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風水害における避難施設・避難情報の発令基準について
更新日:令和4年12月23日
避難施設(令和4年度見直し)
(1)自主避難施設
区内に被害をもたらすような台風の直撃等に際し、自宅での滞在に不安を感じる方を受け入れる施設
区内13の各地区に開設する施設をあらかじめ指定しておき、台風の規模などに応じて、開設の是非、開設時刻を区が決定し、区職員が開設・運営します。

(2)避難場所
災害対策基本法に基づき災害の事象ごとに定め、避難情報の発令等に際し、危険を回避するために一時的に避難者を受け入れる場所
各災害の発令基準に従って、避難情報の発令に併せて区が開設を決定し、区職員が開設・運営します。
(1)土砂災害:御殿山小、第三日野小、立会小、品川学園、上大崎シルバーセンター
(2)目黒川氾濫:御殿山小学校、第一日野小学校、第三日野小学校、第四日野小学校、
芳水小学校、品川学園、城南小学校、浅間台小学校、三木小学校
(3)高潮浸水:御殿山小学校、品川学園、城南小学校、浅間台小学校、第一日野小学校
第三日野小学校、第四日野小学校、芳水小学校、三木小学校、立会小学校、
浜川小学校、大井第一小学校
(4)多摩川氾濫:立会小学校、浜川小学校、大井第一小学校
※下線の施設は令和4年度に追加となった施設
※令和3年度より、目黒川の浸水想定区域内にある日野学園を、土砂災害避難場所の対象外としました。
日野学園の近隣にお住まいの方は、御殿山小学校か第三日野小学校をご利用ください。
※令和4年度より、「高潮による立会川氾濫」の避難場所は「高潮浸水」に統合しました。
また、大規模震災においては、地震による火災から身を守るため、東京都が10カ所の広域避難場所を指定しています。
(3)区民避難所
災害対策基本法に基づき定め、自宅の損壊などにより避難生活を送る必要が生じた際に避難者を受け入れる施設
区では、区立学校等52施設を区民避難所として指定し、震災時は区が開設を決定し、避難所運営会議が運営することとしています。
風水害においては、開設する避難所、開設担任、運営主体などについて被害の規模に応じて定めます。
区内に被害をもたらすような台風の直撃等に際し、自宅での滞在に不安を感じる方を受け入れる施設
区内13の各地区に開設する施設をあらかじめ指定しておき、台風の規模などに応じて、開設の是非、開設時刻を区が決定し、区職員が開設・運営します。
(1)品川学園 |
(6)立会小学校 |
(11)清水台小学校 |
(2)城南小学校 |
(7)浜川小学校 |
(12)荏原平塚学園 |
(3)第一日野小学校 |
(8)伊藤学園 |
(13)大原小学校 |
(4)第三日野小学校 |
(9)伊藤小学校 |
(14)豊葉の杜学園 |
(5)芳水小学校 |
(10)後地小学校 |
(15)八潮学園 |

(2)避難場所
災害対策基本法に基づき災害の事象ごとに定め、避難情報の発令等に際し、危険を回避するために一時的に避難者を受け入れる場所
各災害の発令基準に従って、避難情報の発令に併せて区が開設を決定し、区職員が開設・運営します。
(1)土砂災害:御殿山小、第三日野小、立会小、品川学園、上大崎シルバーセンター
(2)目黒川氾濫:御殿山小学校、第一日野小学校、第三日野小学校、第四日野小学校、
芳水小学校、品川学園、城南小学校、浅間台小学校、三木小学校
(3)高潮浸水:御殿山小学校、品川学園、城南小学校、浅間台小学校、第一日野小学校
第三日野小学校、第四日野小学校、芳水小学校、三木小学校、立会小学校、
浜川小学校、大井第一小学校
(4)多摩川氾濫:立会小学校、浜川小学校、大井第一小学校
※下線の施設は令和4年度に追加となった施設
※令和3年度より、目黒川の浸水想定区域内にある日野学園を、土砂災害避難場所の対象外としました。
日野学園の近隣にお住まいの方は、御殿山小学校か第三日野小学校をご利用ください。
※令和4年度より、「高潮による立会川氾濫」の避難場所は「高潮浸水」に統合しました。
また、大規模震災においては、地震による火災から身を守るため、東京都が10カ所の広域避難場所を指定しています。
(3)区民避難所
災害対策基本法に基づき定め、自宅の損壊などにより避難生活を送る必要が生じた際に避難者を受け入れる施設
区では、区立学校等52施設を区民避難所として指定し、震災時は区が開設を決定し、避難所運営会議が運営することとしています。
風水害においては、開設する避難所、開設担任、運営主体などについて被害の規模に応じて定めます。
避難所表示幕について
区では災害時に避難施設が開設された場合、避難施設の入口付近に表示幕を設置します。
令和2年度より、荒天時や夜間においても避難施設の入口が認識できるように、視認性の高いものへとデザインを変更しました。
なお、避難施設の状況に応じて以前の避難所表示幕などが掲げられる場合もあります。
(避難所表示幕)※令和2年度更新

(以前の避難所表示幕)
令和2年度より、荒天時や夜間においても避難施設の入口が認識できるように、視認性の高いものへとデザインを変更しました。
なお、避難施設の状況に応じて以前の避難所表示幕などが掲げられる場合もあります。
(避難所表示幕)※令和2年度更新

(以前の避難所表示幕)

避難行動の種類
行動の種類 |
行動の方法 | 対象の災害事例 |
行動のタイミング |
---|---|---|---|
立退き避難 | 自宅や施設などから安全な場所に移動することで、避難行動の基本です。 | 洪水、土砂災害、高潮、津波 | 警戒レベル3 警戒レベル4 |
屋内安全確保 | 自宅や施設の上階、高層階など安全な場所にとどまることです。 | 洪水、高潮 | 警戒レベル3 警戒レベル4 |
緊急安全確保 | 「立退き避難」や「屋内安全確保」による避難が完了していない場合に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するために、今よりも安全な場所へただちに移動することです。 | 洪水、土砂災害、高潮、津波 | 警戒レベル5 |
避難行動の種類(PDF : 756KB)
避難情報等の種類、発令時の状況および住民に求める行動
警戒レベル | 避難情報の種類 | 発令時の状況 | 住民に求める行動 |
---|---|---|---|
警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 避難行動に時間を要する要配慮者(避難行動要支援者を含む)が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況 | 避難行動に時間を要する要配慮者(避難行動要支援者を含む)は計画された避難場所への避難行動を開始(避難支援等関係者は支援行動を開始) 上記以外の者は、家族等との連絡、非常時持出品の用意等、避難準備を開始 |
警戒レベル4 | 避難指示 |
通常の避難行動をできる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況 | 通常の避難行動ができる者は、計画された避難場所等への避難行動を開始 |
警戒レベル5 | 緊急安全確保 | 前兆現象の発生や現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断される状況 堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が高いと判断された状況 人的被害の発生した状況 |
避難指示等の発令後で避難中の住民は、確実な避難行動をただちに完了 未だ避難していない対象住民は、ただちに避難行動に移るとともに、そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動 |
避難情報の発令基準(令和4年度見直し)
(1)土砂災害
(2)目黒川氾濫
(3)高潮浸水
(4)多摩川氾濫
警戒レベル |
避難情報の種類 | 発令基準 |
住民の行動 |
---|---|---|---|
警戒レベル3 |
高齢者等避難の発令 | 大雨警報(土砂災害)が発表された場合 (夜間に大雨警報(土砂災害)に切り替える可能性が高い場合を含む。) |
避難対象地域にいる人は最寄りの避難場所へ立退き避難の準備 避難行動要支援者等は避難を開始 |
警戒レベル4 |
避難指示の発令 |
土砂災害警戒情報が発表された場合 (大雨警報(土砂災害)中の記録的短時間大雨情報発表を含む。) |
避難場所等への立退き避難 |
警戒レベル5 | 緊急安全確保の発令 | 大雨特別警報が発表された場合 (がけ崩れの発生と前兆現象の発見を含む。) |
命の危険があることから直ちに安全を確保し、相対的に安全である場所へ直ちに移動 |
(2)目黒川氾濫
警戒レベル |
避難情報の種類 | 発令基準 | 住民の行動 |
---|---|---|---|
警戒レベル3 |
高齢者等避難の発令 | なし | なし |
警戒レベル4 |
避難指示の発令 | 荏原調節池上流観測所における水位が氾濫危険水位(A.P.+4.47メートル)に達し、目黒川氾濫危険情報が発表された場合 | 屋内安全確保(安全な上階へ垂直避難または浸水しない上層階に留まる)、あるいは避難場所等への立退き避難 |
警戒レベル5 | 緊急安全確保の発令 | 荏原調節池上流観測所における水位が氾濫発生水位(A.P+5.42メートル)に達した場合 | 命の危険があることから直ちに安全を確保し、相対的に安全である場所へ直ちに移動 |
(3)高潮浸水
警戒レベル |
避難情報の種類 | 発令基準 | 住民の行動 |
---|---|---|---|
警戒レベル3 | 高齢者等避難の発令 | 高潮注意報の発表において警報に切り替える可能性が高い旨に言及された場合 | 避難対象地域にいる人は屋内安全確保または最寄りの避難場所への立退き避難の準備 避難行動要支援者等は避難を開始 |
警戒レベル4 |
避難指示の発令 | 高潮警報(警戒レベル4相当情報[高潮])発表された場合 (高潮特別警報(警戒レベル4相当情報[高潮])を含む。) |
避難場所等への立退き避難、あるいは屋内安全確保(安全な上階へ垂直避難または浸水しない上層階に留まる) |
警戒レベル5 | 緊急安全確保の発令 | 高潮氾濫発生情報が発表された場合 | 命の危険があることから直ちに安全を確保し、相対的に安全である場所へ直ちに移動 |
(4)多摩川氾濫
警戒レベル |
避難情報の種類 | 発令基準 | 住民の行動 |
---|---|---|---|
警戒レベル3 | 高齢者等避難の発令 | なし | なし |
警戒レベル4 |
避難指示の発令 | 多摩川の堤防(丸子橋~大師橋間左岸)が決壊した場合 | 避難場所等への立退き避難、あるいは屋内安全確保(安全な上階へ垂直避難または浸水しない上層階に留まる) |
警戒レベル5 | 緊急安全確保の発令 | 品川区へ浸水が到達した場合 | 命の危険があることから直ちに安全を確保し、相対的に安全である場所へ直ちに移動 |
お問い合わせ
防災課避難体制係
電話:03-5742-6941
FAX:03-3777-1181