火災・風水害見舞金

更新日:令和2年3月31日

災害救助法の適用に至らない小規模な火災または風水害による被害に対して支給されます。 

区内の火災・風水害罹災者にお見舞金を給付します。

死亡した方がいらっしゃる場合には、遺族の方に対し弔慰金を給付します。

なお、災害弔慰金額は、災害により死亡した者一人当たり5万円です。お見舞金の額は下表の通りとなります。

被害の種類

被災の程度 

見舞金

火災による

被害

 住宅の焼失 住宅が全焼・半焼したもの   単身世帯 20,000円

 普通世帯 30,000円

但し、2人を超える世帯の場合は1人当たり1万円を追加支給する。

風水害による

被害

 住宅の損壊等  住宅が全壊・半壊したもの   全壊 普通世帯 60,000円 
単身世帯 50,000円
 半壊 普通世帯 50,000円 
単身世帯 40,000円
 床上浸水 住宅の居住部分の床上以上に浸水したもの  普通世帯 40,000円
 単身世帯 30,000円
 床下浸水 住宅の居住部分の床下に浸水したもの  1世帯につき10,000円
 事業所等浸水 店舗・事務所、工場等でおおむね床面が浸水し、かつ商品や業務に係わる設備に被害が生じた場合に支給する  1世帯につき10,000円
お問い合わせ

防災課 防災安全担当 電話:03-5742-7651