多文化共生等推進事業助成金のお知らせ
更新日:令和3年4月11日
多文化共生等推進事業助成金とは
区内に居住する外国人との交流、在住外国人の生活支援および多文化共生の推進を目的とする事業等を行う団体に対し、費用の一部を助成します。
対象となる事業(令和3年4月1日から翌年2月28日までに実施する事業で、次のいずれかを満たす事業)
(1) 区民と在住外国人が、地域で交流推進することを目的とする事業(2) 在住外国人の生活支援を目的とする事業
(3) 在住外国人の日本語学習または学習支援を行う事業
(4) 多文化共生意識の醸成および啓発に資する事業
対象外事業(次のいずれか満たす事業)
・令和3年5月31日の時点(募集期間終了時)に完了している事業・品川区外で行う事業または主に品川区民以外を対象とする事業
・他の団体から補助金等を受領している事業
・営利を目的とする事業
・特定の個人または法人その他団体のみの利益を目的とする事業
・宗教活動または政治活動を目的とした事業
・調査または研究を目的とした事業
・その他区長が適当でないと認める事業
対象となる団体 (次の全てを満たす団体とします)
(1) 主に品川区内で活動を行う団体であること(2) 原則として、申請日において1年以上の活動実績があり、今後も継続して多文化共生事業等を行う見込みのある団体であること
(3) 5人以上で構成されている団体または法人格を有する団体であること
(4) 団体の運営に関する規程(定款、規約、会則等)が定められていること
(5) 宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと
(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦、支持もしくは反対することを目的とした団体ではないこと
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団の構成員もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
助成金額について
以下のとおり計算し決定します。なお、助成金額は10万円(千円未満は切り捨て)が上限です助成金額=(助成対象事業経費-事業収入・寄付金等)×3分の2
▶対象経費一覧表はこちら(PDF : 38KB)
助成金交付までの流れ
1 申請 募集期間:令和3年4月12日(月)~5月31日(月) 午後5時まで
下記、(1)~(8)の提出書類を品川区役所本庁舎5階総務課平和・国際担当の窓口に必要書類を郵送(必着)または持参にて提出ください。事業内容のご相談も受け付けております。【提出書類】
(1) 交付申請書《第1号様式》(WORD : 28KB)
(2) 事業計画書《第2号様式》(WORD : 36KB)
(3) 収支予算書《第3号様式》(EXCEL : 18KB)
(4) 団体の目的を記載したもの(定款、会則、規約、設立趣意書等)
(5) 役員(会員)名簿 ※団体での役職・役割が分かるもの
(6) 団体の年間活動計画書(最も新しいもの)
(7) 団体の年間収支予算書および決算書(最も新しいもの)
(8) 見積書(2万円以上の経費がかかるもの)
※様式1~3は電子データでご提出ください。手書きのものは受け付けませんので、ご留意下さい
※提出された書類は、返却いたしませんので、ご了承ください
【提出先】
品川区 総務部 総務課 平和・国際担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36
メール:somu-kokusai@city.shinagawa.tokyo.jp
詳細は下記実施要領をご覧ください。
▶実施要領はこちら(PDF : 179KB)
2 審査 下記内容を基準に審査します
◇事業の必要性・ニーズや課題を具体的に把握し示されているか
・多くの区民にとって有益な、公益性のある事業目的となっているか
◇事業の独自性・先進性
・取り組みに創意工夫がされているか
・単に発表や展示ではなく、交流参加者との主体的・能動的な関わりがあるか
◇事業の効果
・事業目的に合致し、成果が具体的に示されているか
・国際化や多文化共生推進の波及効果が高いと認められるか
◇事業の実現性・適正
・実施体制や責任体制が明確であり、継続的な事業実施が期待できるか
・スケジュールが具体的で、実施可能な計画になっているか
・実現可能性の高い予算で収支のバランスがとれ、費用の使途が事業目的に対し妥当であるか
3 交付決定通知
6月下旬に助成の可否を郵送でご連絡します4 事業実施報告
実績報告書および経費に関する領収書の写しを区に提出してください。事業実施後30日以内または交付決定を受けた会計年度の3月31日のいずれか早い日までにお願いします5 交付確定通知
実績報告書等の内容を精査した後、団体に助成金の交付確定を通知します。団体は確定通知書を受理した日から7日を経過する日までに、品川区多文化共生等推進事業助成金交付請求書(第11号様式)を提出ください6 助成金交付
請求書を区が受理して30日以内に、団体が指定する銀行口座に振り込み交付します。なお、助成金の交付確定通知書を送付した後でも、下記に該当する場合は決定の一部または全部を取り消します。万が一該当した場合には、区からご連絡致します
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
・助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき
・助成対象事業において、他の助成金制度により重複して助成金の交付を受けたとき
・助成金の交付決定の内容と助成対象事業の実施結果が著しく異なるとき
・その他法令に違反したとき
お問い合わせ
総務課 平和・国際担当
電話:03-5742-6691
FAX:03-3774-6356