しながわ景観美化隊(違反広告物除却協力員)に関すること

更新日:令和元年10月7日


 屋外広告物は、都市の美観を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物法および東京都屋外広告物条例により規制されています。
 これらに違反して公道や公園等の公共施設や電柱等に貼られている不動産売り出し等の広告物は、一般の方でも区から委嘱を受けることで、除却活動ができるようになります。

 応募資格や申し込み方法はこちらからしながわ景観美化隊(違反広告物除却協力員)
お問い合わせ

土木管理課 土木監察担当
電話 03-5742-6582
FAX   03-5742-6887