沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用規制緩和のお知らせ
更新日:令和4年9月30日
【令和4年9月更新】占用期間の期限が令和5年3月31日までに再延長されました。
品川区では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む※沿道飲食店等の路上利用の規制を緩和し、占用許可基準を制定のうえ、当該路上利用を支援します。
※「沿道飲食店等の路上利用」とは
…政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に定める「三つの密」の回避など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に対応するための暫定的な営業形態として、沿道の飲食店等が、テイクアウト販売やテラスにおける飲食提供等のための仮設の施設を路上(路端に近接する部分を含む。)に設置することをいいます。
ご不明な点や手続き等の詳細は、下記のPDFファイルをご確認いただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
品川区では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む※沿道飲食店等の路上利用の規制を緩和し、占用許可基準を制定のうえ、当該路上利用を支援します。
※「沿道飲食店等の路上利用」とは
…政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に定める「三つの密」の回避など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に対応するための暫定的な営業形態として、沿道の飲食店等が、テイクアウト販売やテラスにおける飲食提供等のための仮設の施設を路上(路端に近接する部分を含む。)に設置することをいいます。
ご不明な点や手続き等の詳細は、下記のPDFファイルをご確認いただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
内容
下記(1)~(7)を条件として、許可基準を緩和の上、路上利用に伴う道路占用を許可します。
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
(4)地方公共団体および地域住民・団体等が一体となって取り組むもの
(5)占用物件の構造が、道路の構造に支障を及ぼすもの等でないこと
(6)施設付近の清掃等に協力すること
(7)実施計画書を作成・提出すること
(1)新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3)テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
(4)地方公共団体および地域住民・団体等が一体となって取り組むもの
(5)占用物件の構造が、道路の構造に支障を及ぼすもの等でないこと
(6)施設付近の清掃等に協力すること
(7)実施計画書を作成・提出すること
占用主体
地方公共団体または関係団体(地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体等)による一括占用
※個別店舗単位での申請はお受付けできません。
※個別店舗単位での申請はお受付けできません。
占用の場所
道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所 ※ただし、基準に定められた十分な歩行空間の確保が必要となります。
占用料
免除 ※ただし、上記の施設付近の清掃等にご協力いただくことが条件となります。
占用期間
令和5年3月31日までの間で必要最低限の期間
※これまでの令和4年9月30日から期限を延長
※これまでの令和4年9月30日から期限を延長
お問い合わせ
土木管理課占用係
電話:03-5742-6785
FAX:03-5742-6887