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一般廃棄物管理票(マニフェスト)
更新日:令和5年4月1日
マニフェスト制度の対象者
品川区では、下記の1又は2の要件を満たす場合には条例によりマニフェスト伝票の交付・管理が義務付けられています。
事業系一般廃棄物を、1日平均100キログラム(月平均3トン)以上排出する事業者
事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者
このときの排出事業者を、「マニフェスト適用対象事業者」といいます。
事業系一般廃棄物を、1日平均100キログラム(月平均3トン)以上排出する事業者
事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者
このときの排出事業者を、「マニフェスト適用対象事業者」といいます。
「マニフェスト適用対象事業者」の届け出
「マニフェスト適用対象事業者」はマニフェストを使用する前に、排出場所の所在地を管轄する品川区清掃事務所へ「マニフェスト適用対象事業者届」による届け出を行い、排出場所コードの取得が必要です。様式及び記入例は、このページの一番下にある添付ファイルからもダウンロードできます。
臨時に排出する事業者は事前の届け出は不要です。
臨時に排出する事業者は事前の届け出は不要です。
「マニフェスト適用対象事業者」の変更
排出場所の名称、所在地、延床面積に変更がある場合には、排出場所の所在地を管轄する品川区清掃事務所へ「マニフェスト適用対象事業者変更届」による届け出が必要です。
マニフェストの使用を中止する時は
排出量の減少により「マニフェスト適用対象事業者」でなくなった時には、排出場所の所在地を管轄する清掃事務所へ「マニフェスト非適用届」による届け出が必要です。
お問い合わせ
品川区清掃事務所事業係
電話:03-3490-7051
FAX:03-3490-7041