資源物の持ち去りは許しません
更新日:令和6年4月2日
資源物の持ち去りは許しません ~違反者には罰則が適用されます~
区では、平成20年7月1日に「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」を改正し、持ち去り行為を禁止するとともに、持ち去り禁止命令に違反した者に対しては、過料を科すこととしました。
これまで、区民の皆さんから、「区の収集や集団回収(※)のために集めておいた古新聞や缶を無関係の者に横取りされた」などの苦情や、区による持ち去り防止対策の強化を求めるご意見が数多く寄せられていました。条例の改正は、これらのご要望にこたえたものです。
条例に定められた持ち去り禁止命令に違反した者に対しては、5万円の過料を科すこととなります。
清掃事務所では、パトロール隊を編成し、持ち去り防止を図っています。区民の皆さんには、持ち去り行為に関する情報提供など、ご協力をお願いします。
※集団回収・・・地域の団体やPTA、マンションの管理組合などが、区の登録を受けて自発的に資源物の収集を行うこと。
禁止される行為
- 区や区と契約した委託業者以外の者が、資源回収ステーションから古新聞や空き缶などの資源物を持ち去ること。
- 集団回収を行う団体や団体が契約した収集業者以外の者が、集団回収場所から資源物を持ち去ること。
- 条例に違反して持ち去られた資源物を譲り受けること。
お問い合わせ
〒141-0032 品川区大崎1-14-1
品川区清掃事務所 事業係
電話:03-3490-7051
FAX:03-3490-7041
e-mail:sshina-ginocho@city.shinagawa.tokyo.jp
資源循環推進係
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FAX:03-3490-7041
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