昇降機改修の手続きについて

更新日:令和元年5月13日

既存昇降機の改修内容により、建築基準法(以下「法」という)第87条の2の規定に基づく確認申請が必要となる場合と法第12条第5項の規定に基づく報告が必要となる場合があります。
 本ページでは、その具体的内容について、記載してあります。

確認申請を必要とする場合(法第87条の2)

<エレベーター>
  1. 機械室を移設する場合(例えば、マシンルームレスエレベーターに変更する場合)
  2. 既存エレベーターを撤去して新設する場合(釣合い重り、ガイドレール、乗場の戸、三方枠を更新しない場合も新設とみなす)
  3. エレベーターの用途を変更する場合(例えば、「荷物」から「乗用」への変更)
  4. 定員、積載荷重を増やす場合
  5. 定格速度を上げる場合(ただし、45メートル/毎秒未満のものを45メートル/毎秒に変更する場合を除く)
  6. 昇降路全高を延長する場合
  7. 油圧式をロープ式に変更する場合

<エスカレーター>
  1. 定格速度を上げる場合
  2. エスカレーターを入替える場合(トラス残しの全入替を含む)
  3. エスカレーターを移設する場合

<小荷物専用昇降機>

 エレベーターの規定を準用する

報告のみでよい場合(法第12条第5項)

<エレベーター>
  1. 乗場の増設あるいは変更する場合(昇降路全高の変更のない場合を含む)
  2. 用途を「乗用」から「荷物用」へ変更する場合
  3. 制御方式を変更する場合(巻上機の取替えを伴う場合を含む)
  4. 定格速度を下げる場合及び定格速度45メートル/毎秒未満のものを45メートル/毎秒に変更する場合
  5. 戸開走行保護装置を設置する場合

<エスカレーター>
定格速度を下げる場合及び制御方式を変更する場合(駆動装置の取替えを伴う場合も含む)


<小荷物専用昇降機>
出入口の増設あるいは変更する場合




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