昇降機改修の手続きについて
更新日:令和元年5月13日
既存昇降機の改修内容により、建築基準法(以下「法」という)第87条の2の規定に基づく確認申請が必要となる場合と法第12条第5項の規定に基づく報告が必要となる場合があります。
本ページでは、その具体的内容について、記載してあります。
本ページでは、その具体的内容について、記載してあります。
確認申請を必要とする場合(法第87条の2)
<エレベーター>
エレベーターの規定を準用する
- 機械室を移設する場合(例えば、マシンルームレスエレベーターに変更する場合)
- 既存エレベーターを撤去して新設する場合(釣合い重り、ガイドレール、乗場の戸、三方枠を更新しない場合も新設とみなす)
- エレベーターの用途を変更する場合(例えば、「荷物」から「乗用」への変更)
- 定員、積載荷重を増やす場合
- 定格速度を上げる場合(ただし、45メートル/毎秒未満のものを45メートル/毎秒に変更する場合を除く)
- 昇降路全高を延長する場合
- 油圧式をロープ式に変更する場合
- 定格速度を上げる場合
- エスカレーターを入替える場合(トラス残しの全入替を含む)
- エスカレーターを移設する場合
エレベーターの規定を準用する
報告のみでよい場合(法第12条第5項)
<エレベーター>
定格速度を下げる場合及び制御方式を変更する場合(駆動装置の取替えを伴う場合も含む)
<小荷物専用昇降機>
出入口の増設あるいは変更する場合
- 乗場の増設あるいは変更する場合(昇降路全高の変更のない場合を含む)
- 用途を「乗用」から「荷物用」へ変更する場合
- 制御方式を変更する場合(巻上機の取替えを伴う場合を含む)
- 定格速度を下げる場合及び定格速度45メートル/毎秒未満のものを45メートル/毎秒に変更する場合
- 戸開走行保護装置を設置する場合
定格速度を下げる場合及び制御方式を変更する場合(駆動装置の取替えを伴う場合も含む)
<小荷物専用昇降機>
出入口の増設あるいは変更する場合
お問い合わせ
建築課 審査担当(設備)
電話:03-5742-6774
FAX:03-5742-6898