マンション管理状況の届出をお願いします

更新日:令和6年10月3日

 東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年3月に制定しました。
 この条例に基づき、マンションの「管理状況届出制度」が令和2年4月1日より開始され、次に示す「要届出マンション」の管理組合は、管理状況を届出することが義務付けられました。

マンション管理状況届出制度のご案内はこちら(別ウィンドウ表示)

届出が必要なマンション(要届出マンション)

 昭和58年(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの(要届出マンション)は、令和2年9月30日までに届出が必要です。

 ※東京都から要届出マンションの管理組合に対して、令和2年3月より順次、下記の資料を送付しています。
  届いていない場合は、東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課(電話番号:03-5320-5004)へご連絡ください。
  【送付資料】届出用紙、管理状況届出システムID・パスワード通知書、管理状況届出制度のご案内、マンションの管理のポイント

 ※要届出マンション以外のマンションも、任意に届出を行うことができます。
  届出を行う場合は、品川区都市環境部住宅課(電話番号:03-5742-6776)までご連絡ください。

届出期限

随時受け付けております。まだ届出が済んでいないマンションは、すみやかに届出をお願いします。

 ※未届マンションに対しては条例に基づき督促状を送付しています。なお、条例に基づき調査または指導、勧告を行う場合があります。

届出事項

 マンションの概要(所在地、マンション名など)、管理状況に関する事項(管理組合や管理規約の有無など)、届出者の連絡先ほか

 (東京都がお送りしたご案内に届出用紙が同封されています)

届出方法

 下記の2つのいずれかの方法により届出を行うことができます。

 ※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、可能な限り、インターネットからの入力または郵送による提出をお願いいたします。

 (1)インターネットから次のシステムにログインし、届出事項を入力

     東京都マンション管理状況届出システムはこちら(別ウィンドウ表示) 

     入力方法等の詳細は、東京都マンションポータルサイト(別ウィンドウ表示)を参照ください。


 (2)紙の届出書を郵送
    【届出先】
     〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
     品川区役所 都市環境部 住宅課 住宅運営担当(電話番号:03-5742-6776)

     記入についての詳細は、東京都からお送りしたご案内をご確認ください。

お問い合わせ先

【制度に関することについて】
 東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話番号:03-5320-5004

【届出書の記載方法について】
 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 電話番号:03-6427-4900


お問い合わせ

住宅課住宅運営担当
 電話:03-5742-6776
 FAX:03-5742-6963

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