【よくある質問】住宅用家屋証明Q&A
更新日:令和6年2月1日
住宅用家屋証明Q&A
- 1 住宅用家屋証明書の対象となる取得原因は何ですか。
- 売買または競落が登記原因の場合のみ対象となります。
- 2 住宅用家屋証明書の再発行はできますか。
- 再発行はできません。必要であれば改めて申請していただくことになります。その場合、必要書類および手数料も同様に必要となりますのでご注意ください。
- 3 親族が所有する家に住んでいます。申請者本人の契約書等がない場合、どうすればいいですか。
- 本人の申立書と親族用の申立書が必要となりますが、同居の有無によって必要書類が変わりますので、以下を参考にしてください。
親族と同居の場合、親族用の申立書(自筆)を提出してください。
親族と別居の場合、所有者全員の親族用の申立書(自筆、連名可)と登記事項証明書(照会番号付きの登記簿でも可)の両方を提出してください。 - 4 入居予定で住宅用家屋証明の申請をするのですが、現在住んでいる住居の賃貸借契約が自動更新のため契約書の期限が切れています。別に必要となる書類はありますか。
- 自動更新の規定がある場合、もしくは更新の通知がある場合は、契約書または通知文を添付してください。
- 5 賃貸借契約書が旧姓の場合、別に必要となる書類はありますか。
- 運転免許証の裏面に記載がある場合は運転免許証のコピー、もしくはマイナンバーカードのコピー、または戸籍等証明書のコピーを添付してください。
- 6 社宅に住んでいて賃貸借契約書の借主が会社の場合はどうすればいいですか。
- 会社の賃貸借契約書に社員証のコピーを添付してください。もしくは、社宅証明書を提出してください。
- 7 住民票の有効期限はありますか。
- 3カ月以内に発行されたものを持参ください。
- 8 申請者の氏名がアルファベット名ですがカタカナ名で申請したいです。よろしいですか。
- フリガナ記載がある印鑑証明書を添付ください。
- 9 添付書類は写真データを印刷したものでもいいですか。
- 原則、原本をコピーしたものをご用意ください。やむを得ない場合は、印字が読み取れる場合にのみ有効とします。ただしコピー可としている書類に限ります。
お問い合わせ
建築課事務調査係
電話:03-5742-6767
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