マンション管理計画認定制度(令和5年4月1日開始)
更新日:令和6年4月1日
マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度は、マンション管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、管理計画が一定の基準を満たす場合、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。
管理計画認定制度を通じ、管理組合によるマンション管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。
管理計画認定制度を通じ、管理組合によるマンション管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。
事業概要
認定取得のメリット
認定を取得することで、様々な優遇措置を受けることができます。マンション管理組合向け
- マンション共用部分リフォーム融資(別ウィンドウ表示)における借入金利の引き下げ
- マンションすまい・る債(別ウィンドウ表示)における利率の上乗せ
- 管理計画認定マンション閲覧サイト(別ウィンドウ表示)におけるマンション名の公表
区分所有者向け
- フラット35維持保全型(別ウィンドウ表示)における借入金利の引き下げ
- 固定資産税の減額(別ウィンドウ表示)(長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合)
認定対象マンション
区内の分譲マンション(ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です)
※申請にあたっては管理組合の集会(総会)での決議が必要です。
認定期間
認定を受けた日から5年間
認定の有効期間内に認定の更新を行わない場合、認定は失効します。
認定基準
認定の基準は下の表のとおりです。
管理計画認定基準 | |
1.管理組合の運営 | |
---|---|
1 | 管理者等が定められていること。 |
2 | 監事が選任されていること。 |
3 | 集会が年1回以上開催されていること。 |
2.管理規約 | |
1 | 管理規約が作成されていること。 |
2 | マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 |
3 | マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。 |
3.管理組合の経理 | |
1 | 管理費および修繕積立金について明確に区分して経理が行われていること。 |
2 | 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 |
3 | 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立の3カ月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 |
4.長期修繕計画の作成または見直し等 | |
1 | 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容およびこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 |
2 | 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること。 |
3 | 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 |
4 | 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 |
5 | 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 |
6 | 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 |
5.その他 | |
1 | 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 |
2 | 管理組合が町会および自治会との連絡担当者である地域との連絡調整を行う者を選任し、町会との交流に努めること。 |
3 | 災害時の対応マニュアルの作成または年1回以上の定期的な防災訓練の実施のいずれか1つ以上を管理組合として実施していること。 |
4 | 品川区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。 |
申請方法等
申請の流れ
詳しくは品川区マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF : 3MB)をご確認ください。
申請方法は下記のとおり、5つのパターンがあります。
1~4は各機関に事前確認を依頼し、オンラインで申請をする方法、5は品川区に直接書類を郵送・持参することで申請をする方法です。
- マンション管理士に事前確認を依頼
- 管理委託先に事前確認を依頼:「マンション管理適正評価制度」とあわせてワンストップで申請をする方法です。
- (一社)日本マンション管理士会連合会に事前確認を依頼:「マンション管理適正化診断サービス」とあわせてワンストップで申請をする方法です。
- マンション管理センターに事前確認を依頼
- 品川区に直接申請

各機関の申請方法は以下のリンクからご確認ください。
- 管理委託先に事前確認を依頼
(一社)マンション管理業協会 マンション管理適正評価制度ホームページ(別ウィンドウ表示) - (一社)日本マンション管理士会連合会に事前確認を依頼
(一社)日本マンション管理士会連合会 マンション管理適正化診断サービスホームページ(別ウィンドウ表示) - マンション管理センターに事前確認を依頼
(公財)マンション管理センターホームページ(別ウィンドウ表示)
申請書類
申請に必要な書類は下記のとおりです。
品川区に直接申請をされる場合、正本1部、副本2部をご提出ください。
なお、事前確認適合証をお持ちの場合、下表1「基本的に必要な書類」の1~7および下表2「必要に応じて提出を求める書類」の提出は不要です。
1.基本的に必要な書類 | |
---|---|
1 | 認定申請書 |
2 | 集会(総会)の議事録の写し 認定申請を行うことを決議したもの 管理者等を選任することを決議したもの※1 直近に開催されたもの(1年以内) 長期修繕計画の作成または変更を決議したもの(7年以内)※1 |
3 | 管理規約の写し |
4 | 賃借対照表および収支計算書 直前の事業年度の集会(総会)において決議されたもの※2 |
5 | 直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類 |
6 | 長期修繕計画の写し |
7 | 組合員名簿(区分所有者名簿)および居住者名簿を備えるとともに年1回以上更新していることを確認することができる書類 これらの名簿を備えるとともに、年1回以上更新していることに関する表明保証書 |
8 | 町会・自治会との連絡調整担当者報告書※3 |
9 | 災害時の対応マニュアルまたは申請の日の属する事業年度もしくはその直前の事業年度において年1回以上の防災訓練が実施されていることを確認することができる書類 (実施日時、実施内容等が明記されたもの)※3 |
※2 直前の事業年度がない場合には、申請日を含む事業年度における集会(総会)において決議された収支予算書
※3 8、9は品川区独自の基準に係る必要書類のため、事前確認時点での提出は不要です。
オンライン、紙ベースいずれの申請であっても、別途直接品川区にご提出いただく必要があります。
2.必要に応じて提出を求める書類 | |
---|---|
1 | 年1回集会(総会)を開催できなかった場合の措置が図られたことが確認できる書類 |
2 | (マンションの除却等が想定されている場合) マンションの除却予定時期が議決された集会(総会)の議事録の写し |
3 | (修繕積立金が修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合) 専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の理由書 |
申請手数料
申請の際に必要になる手数料の額は、申請の類型に応じて下記のとおりとなります。
なお、一度申請を受け付けた場合には、原則として手数料は返還できません。
- 新規申請
基本手数料 加算手数料※1 オンラインによる申請 無料※2 紙ベースで品川区に直接申請 29,000円 16,000円
(例)長期修繕計画が3つの場合
29,000円(基本手数料)+16,000円(加算手数料)×(3-1)=61,000円
※2 オンラインによる申請を行う場合、事前確認の依頼先で別途審査手数料、システム利用料がかかりますので、事前に依頼先へご確認ください。 - 更新申請(新規申請と同額の手数料をお支払いいただきます)
オンラインによる申請はできません。品川区に直接申請をお願いします。基本手数料 加算手数料 紙ベースで品川区に直接申請 29,000円 16,000円 - 変更申請
事前に住宅課までご相談ください。
変更内容に応じ、下表のとおり手数料をお支払いいただきます。変更内容 基本手数料 加算手数料※3 「管理組合の運営」に係る事項 4,800円 2,600円 「管理規約」に係る事項 4,000円 2,600円 「管理組合の経理」に係る事項 4,600円 2,800円 「長期修繕計画の作成、見直し等」に係る事項 9,800円 5,200円 「その他」に係る事項 2,900円 1,700円 上記以外の事項の変更 2,000円 900円
(例1)管理組合の運営に関する変更1件、管理規約の変更1件の変更申請の場合
4,800円+4,000円=8,800円
(例2)長期修繕計画の変更2件、管理規約の変更1件の変更申請の場合
9,800円(長期修繕計画の基本手数料)+5,200円(長期修繕計画の加算手数料)
+4,000円(管理規約の基本手数料)+2,600円(管理規約の加算手数料)=21,600円
管理計画認定制度に関する相談窓口
- マンション管理計画認定制度、改正マンション適正化法全般に関するご相談
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜日から金曜日 午前10時~午後5時(祝日、年末年始を除く) - 管理計画認定手続支援サービスに関するご相談
電話番号:03-6261-1274
マンション管理センターホームページ(別ウィンドウ表示) - 品川区独自の認定基準や品川区における申請手続きに関するご相談
品川区 都市環境部 住宅課 住宅運営担当
電話:03-5742-6776 FAX:03-5742-6963 - 認定申請を検討中の管理会社を対象に、認定制度に関するアドバイザーを派遣します
詳細はこちらをご覧ください。
関連資料
- 品川区マンション管理計画認定制度申請の手引き(PDF : 3MB)
- 国土交通省ホームページ(別ウィンドウ表示)
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」に制度の詳細が記載されています。 - 品川区マンション管理計画認定制度に関する要綱(.pdf、52KB)
- 品川区マンション管理計画認定制度チラシ(PDF : 758KB)
- 品川区マンション管理適正化推進計画(概要版)(.pdf、167KB)
- 品川区マンション管理適正化推進計画(本文)(.pdf、202KB)
- 品川区マンション管理適正化指針(.pdf、258KB)
認定申請書等様式
- 認定申請書( 、265.7 KB)
- 認定更新申請書( 、319.5 KB)
- 変更認定申請( 、319.8 KB)
- 第1号様式 町会・自治会との連絡担当者報告書( 、35.6 KB)
- 第2号様式 マンション管理計画の申請取下げ届( 、16.8 KB)
- 第4号様式 管理計画に係る軽微な変更届( 、39.8 KB)
- 第8号様式 管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書( 、24.2 KB)
- 第13号様式 証明願( 、31.1 KB)
お問い合わせ
(書類提出先)
品川区 都市環境部 住宅課 住宅運営担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36(本庁舎6階)
電話:03-5742-6776 FAX:03-5742-6963