旅館業への用途変更について
更新日:令和6年4月1日
建築確認申請が不要な小規模(200平方メートル以下)の用途変更でも、建築基準法に適合させる必要があります。
なお、旅館業に関する手続きについては生活衛生課環境衛生担当へご確認ください。
なお、旅館業に関する手続きについては生活衛生課環境衛生担当へご確認ください。
お問い合わせ
建築課審査担当
電話:03-5742-6769
FAX:03-5742-6898