越境した木の枝の切取りルールの改正について

更新日:令和7年10月22日

越境竹木に関するルールが改正されました

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。また、竹木が共有物である場合には、共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条2項)。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

竹木の所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士、司法書士等の専門家にご相談いただく事をお勧めします。

よくあるご質問

  • 催告してからどれくらい待てばいいですか。
      上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、
    基本的には2週間程度と考えられます。
  • 費用は請求できますか。
      枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の
    切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

  • 枝を切るために隣地に入っていいですか。
      越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法第209条)

  • 隣地の所有者はどうやって調べればいいですか。
     方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)があります。

  • 区役所が代わって越境枝を切ることはできますか。
     越境した樹⽊の枝についても、隣の土地所有者の財産となるため、区が越境した枝を切ることはできません。
    今回のルール改正は「越境された土地の所有者」が適切な手順を踏めば枝を切れるものとなっています。
    民事(相隣関係)の問題となるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。

関係資料

    越境された土地の所有者は、枝を自ら切り取ることができることとするとした新民法の規定の説明です。
     ※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
    土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を 使用する権利を有する旨を明確化しています。
     ※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
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住宅課空き家対策担当
 電話:03-5742-3856
 FAX:03-5742-6963