地区計画の認定申請について

更新日:令和7年3月25日

各地区の認定項目について

以下の地区の一部では、建築基準法(以下、「法」という。)第68条の5の5に基づく認定申請を行うことで、「前面道路の幅員による容積率制限(法第52条第2項)」若しくは「高さ制限(法第56条)」又はこれら両方の制限の緩和ができます。

地区の名称
前面道路の幅員による容積率制限の緩和 高さ制限の緩和
戸越一丁目地区 〇(隣地斜線制限を除く。)
豊町四・五・六、二葉三・四、西大井六丁目地区
(B-1地区またはB-2地区に限る)
東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区
(は、に、ほ地区に限る)
旧東海道南品川三丁目地区 × 〇(隣地斜線制限を除く。)

認定を受けることができる地域に該当するかについては、木密整備推進課木密整備担当へお問い合わせください。

西五反田三丁目地区地区計画誘導容積認定について
西五反田三丁目地区内において目標容積率(400%)を適用するためには、確認申請前に法第68条の4に基づく認定を受ける必要があります。
認定基準の該当状況については、都市開発課都市開発担当へお問い合わせください。

各地区の認定基準について

各地区ごとに定められた認定に関する基準をご確認ください。

戸越一丁目地区(PDF : 154KB)

豊町四・五・六、二葉三・四、西大井六丁目地区(PDF : 64KB)

東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区(PDF : 64KB)

旧東海道南品川三丁目地区(PDF : 130KB)

西五反田三丁目地区(PDF : 96KB)

認定基準に係るQ&A

Q1.歩道状に整備をすることとあるが、仕上げの方法・材料に指定はあるか。

⇒A.指定はございません。雨でぬかるんだり、凹凸の激しい素材など、通行上支障となり得るものはお控えください。

Q2.壁面後退区域に、歩行者の通行に支障となるものを造ってはならないとあるが、具体的にどういったものが考えられるか。

⇒A.敷地と道路の高低差解消のための階段や、玄関ポーチの段差、塀(隣地境界線上も含む)や花壇、エアコン室外機等が挙げられます。なお、壁面後退区域上空にある雨樋や部分的な庇などについては通行上支障とならないことから、認定基準の審査に影響を及ぼしません。

認定申請に必要な書類について


必要書類 認定基準に係る明示事項
1 認定申請書 なし。
2 案内図 地区計画に定める認定対象区域に属すること。
3 配置図 壁面後退区域内に通行上支障となる塀、建築設備その他突出物がないこと。
真北測定方法(太陽観測等)を明示すること。
4 各階平面図 火気使用室の壁及び天井の室内に面する部分の下地・仕上げともに不燃材料であること。
5 立面図2面以上 道路境界線及び壁面後退区域線を図示すること。
6 断面図2面以上 斜線制限の緩和を受ける場合においても、斜線制限を図示すること。
7 整備計画書・誓約書 なし。
8 公図・土地登記事項証明書 なし。
9 耐火リスト 準耐火建築物等の場合は層間変形角の算定表を添付すること。
10 敷地・床面積求積図 認定通知書に記載される数値を審査するために用います。
11
地盤面算定図 日影規制の対象となる場合には、平均地盤面の算定もすること。
12 日影図 建物高さが10mを超える場合に限ります。
13 地区計画の届出書の写し   なし。
14 その他   認定に必要とされるもので、建築課が添付を指導したもの。

※正本・副本を各一部ずつご提出ください。
※委任をされている場合には、委任状を上記書類に加えて添付してください。

書式
認定申請書(WORD : 52KB)

整備計画書・整備例(PDF : 274KB)

誓約書例(WORD : 20KB)

認定申請手続きの流れ

順序
内容 備考
1 事前相談(建築課) 認定申請の基準に関することや申請スケジュールについてご相談ください。
2 地区計画の届出(木密整備推進課) 地区計画の届出につきましては、木密整備推進課担当部署へご提出ください。
3 認定申請(建築課) 受付前の事前審査を行っています。円滑な認定申請手続きにご協力ください。
4 建築確認申請(建築課または指定確認検査機関) 認定申請書(副本)と認定通知書は、建築確認申請の審査に必要です。指定確認検査機関に確認申請される場合は、申請先の審査機関にご相談ください。

※事前相談から認定までに、概ね1か月程度の期間を要します。建築確認申請は認定の処分に先行して行うことはできませんのでご留意ください。

認定申請時の注意事項

  • 認定後の建築計画の変更について
 認定を受けた後に建築計画が変更となった場合は、原則として再度認定申請の手続きが必要となります。

  • 手数料について 
 法第68条の5の5第1項及び第2項に基づく認定申請手数料は、各28,000円となります。同法第1項及び第2項の両方について認定を受ける場合、合計で56,000円の認定申請手数料がかかることになります。

 法第68条の4に基づく認定申請手数料は、28,000円となります。

  • 天空率について
 天空率により高さ制限が適合する場合には、高さ制限に関する認定申請はしないでください。また、認定後に建築計画を変更した際に天空率により適合する場合には、高さ制限に関する再度の認定申請は不要です。
お問い合わせ

建築課審査担当
電話:03-5742-6769
FAX:03-5742-6898

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