新築・増改築時の住居表示の届け出について ※同一敷地内での建替も届け出が必要
更新日:令和5年5月8日
建物を新築・改築したときは、住居番号(住所)を決めるための届出が必要です。この届出は、建築確認申請や不動産登記申請とはまったく別の手続きです。同じ敷地内の建替えでもこの届出は必要となります。 この届出によって、正式な住所が決定し、住居番号表示板(プレート)をお渡しします。
建物等の所有者・管理者は、この住居番号表示板(プレート)を玄関や門など見やすい場所に表示していただくことになっています。
届出をする時期
上棟が済んでから、建築完了まで (大規模マンションの場合は、事前にご相談ください)
届出について
届け出に必要なもの
- 申請書(*1)
- 建物の案内図のコピー
- 配置図のコピー
- 1・2階平面図のコピー
- マンションの場合は各階案内図
※郵送の場合は、上記の書類のほかに返信用の封筒(返信用切手を貼付してください)
※新型コロナウイルス対策として実施しておりました返信用封筒の切手代の無料措置は、令和5年5月7日までにいただいた申請で終了しました。
※電子申請の場合は、付定通知書および住居番号表示板を、郵送にて受取人払でお送りいたします。
手数料
無料。
※郵送または電子による申請の場合は、郵送料をご負担いただきます。(品川区手数料条例第3条によります)
※郵送または電子による申請の場合は、郵送料をご負担いただきます。(品川区手数料条例第3条によります)
お問い合わせ
戸籍住民課住民異動担当
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625