新築・増改築時の住居表示の届け出について ※同一敷地内での建替も届け出が必要

更新日:令和5年5月8日

建物を新築・増改築したときは、住居番号(住所)を決めるための届出が必要です。この手続きをしないと入居者(居住者)が
住民登録等の手続きを行うことができず、大きな支障となりますので、必ず届出をしてください。

この届出は、建築基準法に基づく建築確認申請や不動産登記申請とはまったく別の手続きです。今まで使用していた住居番号は、
建物の取り壊しによって廃止されるため、同じ敷地内の建替えでもこの届出は必要となります。

この届出によって、正式な住所が決定します。住居表示が決定した場合、決定した内容に対応した住居番号表示板(プレート)を
お渡しします。

住居表示の決まり方

住居表示は基本的に、下記の図のような形式により、建物の主要な出入口の位置で決まります。
従いまして、建替えによって出入口の位置が変わる場合、住居番号が変更となることがあります。

住居表示の街区説明図
道路に囲まれた区画を街区といいます。その街区周辺は原則15メートル間隔に番号が振られています。

建物の主要な出入り口が面している番号に基づいて、住居表示が決まります。
出入り口が私道に面している場合は、私道の入り口にある住居番号を元に住居表示が決まります。
(例:出入り口が私道に面しており、17号の側から出入り口に入る場合、その建物の住居表示上の号は17号となります)


決定された住居表示は、下記のルールに基づいて表示されます。
1. 町名(**町○丁目)・・・・・・・・固有名詞
2. 街区符号(○○番)・・・・・・・・・道路に囲まれた部分
3. 住居番号(○○号)・・・・・・・・・建物入り口の番号

→1~3を合わせ、正式な住居表示上の住所は「**町○丁目○○番○○号」と表示されます。


なお、共同住宅の場合は、住居表示に加えて、原則建物の名称および部屋番号が「方書」として
含まれることになります。

   品川区**○丁目○○番○○号 **マンション 101
       (住 所)        (方 書)

届出をする時期

上棟が済んでから、建築完了まで(大規模マンションの場合は、事前にご相談ください)

届出について

    電子申請をぜひご利用ください。
    電子申請システムはこちら(新しいウインドウで開きます)

    郵送での届出も受け付けています。
    担当窓口は、区役所戸籍住民課戸籍住民担当(住民異動)です。

    なお、本手続にあたり、手数料は発生しません。無料となります。

    届け出に必要なもの

    1. 申請書(*1)
    2. 建物の案内図のコピー
    3. 配置図のコピー
    4. 各階平面図のコピー
    5. マンションの場合は各階案内図

    2~5の資料は、写真撮影したものではなく、プリンター等でスキャンいただいたものをご提出ください。
    なお、電子申請の場合は、スキャンデータまたはPDFデータを直接添付いただきますようお願い申し上げます。

    【郵送で申請する場合】
     上記の書類のほかに返信用の封筒(長3サイズのみ可)を同封ください。返信用切手の貼付は不要です
     レターパックや料金受取人払封筒、切手が貼付された封筒を同封された場合はそのまま使用させていただきます。

    新築届後の住居番号表示板(プレート)の表示について

    新築届を行い住居表示が決定した場合は、住居表示に関する条例(昭和38年12月14日施行)第4条により、建物その他の工作物の
    所有者・管理者・占有者等は、配付された住居番号表示板(プレート)を以下のような場所に表示いただくこととなっております。

    (1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
    (2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近

    新築届が完了し、住居番号表示板をお受け取りになった場合は、速やかに所定の場所へ表示願います。


    なお、住居番号表示板の表示を行ったにもかかわらず、郵便物等の誤配がある場合は、住居表示担当までご相談ください。
    お問い合わせ

    戸籍住民課戸籍住民担当(住民異動)住居表示担当
    電話:03-5742-6660
    FAX:03-5709-7625