新築・増改築時の住居表示の届け出について ※同一敷地内での建替も届け出が必要
更新日:令和4年12月1日
建物を新築・改築したときは、住居番号(住所)を決めるための届出が必要です。この届出は、建築確認申請や不動産登記申請とはまったく別の手続きです。同じ敷地内の建替えでもこの届出は必要となります。 この届出によって、正式な住所が決定し、住居番号表示板(プレート)をお渡しします。
建物等の所有者・管理者は、この住居番号表示板(プレート)を玄関や門など見やすい場所に表示していただくことになっています。
届出をする時期
上棟が済んでから、建築完了まで (大規模マンションの場合は、事前にご相談ください)
届出について
届け出に必要なもの
- 申請書(*1)
- 建物の案内図のコピー
- 配置図のコピー
- 1・2階平面図のコピー
- マンションの場合は各階案内図
※郵送の場合は、上記の書類のほかに返信用の封筒
※令和5年3月31日まで、返信用封筒の切手代は、こちらで負担いたします。
区役所にご来庁の場合、図面に問題がなければ、その場で住居番号(住所)を決定し、プレートをお渡しします。
手数料
無料
お問い合わせ
戸籍住民課住民異動担当
電話:03-5742-6660
FAX:03-5709-7625