建築確認申請前に行っていただく主な手続

更新日:令和7年6月1日

条例・要綱名

対象

担当部署

品川区細街路拡幅整備要綱 ※建築基準法第42条2項に規定する道路で以下のもの
  1. 区道および区有通路等区が管理している道路
  2. 私道のうち以下のもの
 (1)通り抜けのできる道路
 (2)防災生活圏促進事業地区内にある道路
 (3)密集住宅市街地整備促進事業地区内にある道路
 (4)木密地域不燃化10年プロジェクト地区内にある道路
 (5)都市防災不燃化促進事業地区内にある道路
 (6)品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける道路
 (7)東京都建築安全条例第2条の適用を受ける区道と交わる角敷地の道路
 (8)区長が特に認めた道路

建築課
細街路担当

電話 03-5742-6772

本庁舎6階

建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)
下記規模以上の工事について、工事着手の7日前までに届出
  1. 建築物の解体→床面積の合計80平方メートル
  2. 建築物の新築・増築工事→床面積の合計500平方メートル
  3. 建築物の修繕・模様替等工事→請負代金の額1億円
  4. 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)→請負代金の額500万円

建築課
監察担当

電話 03-5742-6771

本庁舎6階

東京都福祉のまちづくり条例 床面積2,000平方メートル以上の事務所や床面積500平方メートル未満の店舗等

詳細は「東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」を参照(別ウィンドウ表示) 

建築課
審査担当(意匠)
電話 03-5742-6769

本庁舎6階

開発許可(都市計画法第29条) 開発区域の面積が500平方メートル以上で建築物の建築等を目的とした、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」および切土・盛土による「形質の変更」に係るもの

住宅課
開発指導担当

電話 03-5742-6926

本庁舎6階

宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)の許可 規制対象となる盛土等の規模

(1)盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの
(4)盛土で高さが2メートル超となるもの
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの

品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 [第1種低層住居専用地域]
軒の高さが7メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が3以上の建築物

[上記以外の用途地域]
高さが10メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が4以上の建築物
品川区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱 建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
品川区葬祭場等の設置に関する環境指導要綱 葬祭場、遺体保管所およびエンバーミング施設の新築、改築、増築および使用方法の変更
品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例 階数が3以上かつ住戸数15戸以上の共同住宅(区分所有に限る)
*建築確認申請の20日前までに「地域連絡調整員選任届」を提出してください。

地域活動課
地域支援係

電話 03-5742-6690

第二庁舎6階

品川区みどりの条例 敷地面積が300平方メートル以上の建築行為等

公園課
みどりの係

電話 03-5742-6799

第二庁舎4階

品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 [民間施設]
敷地面積が500平方メートル以上もしくは「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」第3条に規定する事業

[公共施設]
全て

河川下水道課
水辺の係

電話 03-5742-6794

第二庁舎5階

景観法・品川区景観条例

下記規模以上の建築物の新築等は確認申請の30日前までに届出

1.内陸部における高さ20メートル以上または、延べ面積2,000平方メートル以上の建築行為等
2.臨海部における高さ15メートル以上または、延べ面積2,000平方メートル以上の建築行為等
3.重点地区における建築行為等

都市計画課
景観担当

電話 03-5742-6534

本庁舎6階

品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱
  1. 5区画以上に分割する建設事業または宅地分譲事業
  2. 共同住宅、寄宿舎、下宿、寮、長屋その他複数の住戸を有する建築物のうち、住戸数が20以上の建設事業
  3. 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
  4. 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業
  5. 売り場または営業面積が300平方メートルを超える店舗、飲食店、病院等の建設事業
※上記2、4、5は別途「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」の適用を受ける場合がある
品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱 以下の項目すべてに該当する建築物

1.床面積30平方メートル未満(ワンルーム形式等の住戸)の住戸数が15以上
2.居室のある階数が3以上
3.ワンルーム形式等の住戸数が総戸数の3分の1以上

※別途「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」の適用を受ける場合がある
品川区自転車等の放置防止および自転車等駐輪場の整備に関する条例 [運動場面積が500平方メートル超]
スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設

[店舗面積、教室面積、診療施設面積が300平方メートル超]
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店、飲食店、レンタルビデオ店等、銀行その他の金融機関、病院、診療所等、学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設

[200平方メートル超]
パチンコ店、映画館、カラオケボックス等

地域交通政策課
自転車対策係

電話 03-5742-6786

第二庁舎5階

品川区特定商業施設の出店に伴う周辺地域の生活環境の保全に関する要綱 1.店舗面積が500平方メートルを超える次に掲げる商業施設  
小売店、飲食店、興行場、ビデオ・ディスク等のレンタルショップ、カラオケボックス、パチンコ屋、ゲームセンター等の遊技場

2.深夜営業(午後11時~午前6時)
店舗面積が300平方メートルを超える1の商業施設

地域産業振興課
商店街支援係

電話 03-5498-6332

中小企業センター2階

品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例
1.事業の用途に供する部分の床面積が3,000平方メートル以上の建築物
2.延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物

品川区清掃事務所

電話 03-3490-7051

大崎1-14-1

品川区事業用建築物および集合住宅における再利用対象物および廃棄物の保管場所の設置に関する指導要綱
1.事業用途の床面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の事業用建築物
2.住戸数20戸以上の集合住宅
文化財保護法 1.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)として指定された(区内32ヵ所令和7年4月1日現在)区域を開発する場合
※工事着工の60日前までに「発掘届」の提出、計画の内容によっては試掘調査等の実施が必要

2.自然教育園(「国指定天然記念物及び史跡旧白金御料地」品川区上大崎2丁目・港区白金5-21)国指定史跡および天然記念物周辺で開発を行う場合
※計画の内容により、自然教育園との協議等が必要

庶務課
文化財係

電話 03-5742-6839

第二庁舎7階

自然教育園
電話 03-3441-7176