建築確認申請前に行っていただく主な手続
更新日:令和2年11月11日
条例・要綱名 |
対象 |
担当部署 |
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品川区細街路拡幅整備要綱 | 建築基準法第42条2項に規定する道路で以下のもの 1.区道および区有通路等区が管理している道路 2.私道のうち以下のもの (1)防災生活圏促進事業地区内にある道路 (2)密集住宅市街地整備促進事業地区内にある道路 (3)木密地域不燃化10年プロジェクト地区内にある道路 (4)都市防災不燃化促進事業地区内にある道路 (5)品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける道路 (6)通り抜けのできる道路 (7)東京都建築安全条例第2条の適用を受けるかど敷地で区道と交わる道路 (8)区長が特に認めた道路 |
建築課 電話 03-5742-6772 本庁舎6階 |
建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) |
下記規模以上の工事について、工事着手の7日前までに届出 1.建築物の解体→床面積の合計80平方メートル 2.建築物の新築・増築工事→床面積の合計500平方メートル 3.建築物の修繕・模様替等工事→請負代金の額1億円 4.建築物以外の工作物の工事(土木工事等)→請負代金の額500万円 |
建築課 電話 03-5742-6771 本庁舎6階 |
東京都福祉のまちづくり条例 | 床面積2,000平方メートル以上の事務所や床面積500平方メートル未満の店舗等 詳細は「東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」を参照(別ウィンドウ表示) |
建築課 |
開発許可(都市計画法第29条) | 開発区域の面積が500平方メートル以上で、建築物等の建設を目的とした、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」および切り土・盛土等による「形質の変更」に係るもの |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
品川区中高層建築物の建設に係る紛争の予防と調整に関する条例 | [第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域] 軒の高さが7メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が3以上の建築物 [上記以外の用途地域] 高さが10メートルを超える建築物、または、地階を除く階数が4以上の建築物 |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
品川区解体工事計画の事前周知に関する指導要綱 | 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事 |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例 | 階数が3以上かつ住戸数15戸以上の共同住宅(区分所有に限る) *建築確認申請の20日前までに「地域連絡調整員選任届」を提出してください。 |
地域活動課 電話 03-5742-6690 第二庁舎6階 |
品川区みどりの条例 | 敷地面積が300平方メートル以上の建築行為 |
公園課 電話 03-5742-6799 第二庁舎4階 |
品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 | [民間施設] 敷地面積が500平方メートル以上もしくは品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱第3条に規定する事業 [公共施設] 全て |
河川下水道課 電話 03-5742-6794 第二庁舎5階 |
品川区景観条例 |
下記規模以上の建築物の新築等は確認申請の30日前までに届出 |
都市計画課 電話 03-5742-6534 本庁舎6階 |
品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱 | 1.5区画以上に分割して行う建売事業または宅地分譲事業 2.共同住宅、寄宿舎、下宿、寮、長屋その他複数の住戸を有する建築物のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業 3.延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業 4.敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業 5.店舗、飲食店、銀行、病院、興業施設、展示施設等、宿泊施設、運動施設または遊技場等、公衆浴場および自動車教習所その他これらに類する施設を有する建築物のうち、不特定多数の区民の利用に供する部分の床面積が300平方メートルを超えるものの建設事業 ※上記2、4、5は別途「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」の適用を受ける場合がある |
都市計画課 電話 03-5742-6534 本庁舎6階 |
品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱 | 居室のある階数が3以上の集合住宅で、ワンルーム形式等の住戸【床面積が30平方メートル未満の住戸(店舗、事務所等を含む)】の数が15以上で、かつ、その数が住戸の総戸数の3分の1以上の建築物 |
都市計画課 電話 03-5742-6534 本庁舎6階 |
品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱 | 1. 延べ面積が300平方メートルを超えかつ1,000平方メートル未満の劇場・映画館・展示場・ホテル・旅館・運動施設・遊技場等 2. 敷地面積が1,000平方メートル以上かつ延べ面積が2,000平方メートル未満の卸売市場・事務所・工場施設 3. 敷地面積が1,000平方メートル未満かつ延べ面積が2,000平方メートル未満の20戸以上集合住宅・15戸以上20戸未満で「品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱」の適用を受ける集合住宅 |
都市計画課 電話 03-5742-6534 本庁舎6階 |
品川区自転車等の放置防止および自転車等駐輪場の整備に関する条例 | [運動場面積が500平方メートル超] ・スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 [店舗面積、教室面積、診療施設面積が300平方メートル超] ・百貨店、スーパーマーケットその他の小売店、飲食店、レンタルビデオ店等、銀行その他の金融機関、病院、診療所等、学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 [200平方メートル超] ・パチンコ店、映画館、カラオケボックス等 |
土木管理課 電話 03-5742-6786 第二庁舎5階 |
駐車場法 | 「路外駐車場設置届」「路外駐車場管理規定届」 道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設で以下1~4の全てに該当するもの。 1.時間貸駐車スペース(月極駐車スペースを除く) 2.車室の総面積が500平方メートル以上 3.有料 4.一般公共の用に供するもの |
土木管理課 電話 03-5742-6782 第二庁舎5階 |
品川区特定商業施設の出店に伴う周辺地域の生活環境の保全に関する要綱 | 1.店舗面積が500平方メートルを超える次に掲げる商業施設 小売店、飲食店、興行場、ビデオ・ディスク等のレンタルショップ、カラオケボックス、パチンコ屋、ゲームセンター等の遊技場 2.深夜営業(午後11時~午前6時)店舗面積が300平方メートルを超える1の商業施設 |
商業・ものづくり課 電話 03-5498-6332 中小企業センター2階 |
地区計画等の区域内における建築等の規制(都市計画法第58条の2) | 都市計画法第58条の2の規定に基づく行為について、着手30日前までに届出 | 各所管課 |
品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例 | 1.事業の用途に供する部分の床面積が3,000平方メートル以上の建築物 2.延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物 |
品川区清掃事務所 電話 03-3490-7051 |
品川区事業用建築物および集合住宅における再利用対象物および廃棄物の保管場所の設置に関する指導要綱 | 1.事業用途の床面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の事業用建築物 2.住戸数20戸以上の集合住宅 |
品川区清掃事務所 電話 03-3490-7051 |
文化財保護法 |
1.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)として指定された箇所を開発する場合 |
庶務課 電話 03-5742-6839 第二庁舎7階 |