建築物省エネ法に基づく適合性判定

更新日:令和7年6月5日

建築物省エネ法とは

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、
建築物におけるエネルギーの消費量が、著しく増加している社会経済情勢を踏まえ、
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るための法律です。

●主な内容
1.規制措置:原則すべての建築物に対する省エネ基準適合義務等
2.誘導措置:省エネ性能向上計画の認定等

本ページでは、規制措置について説明します。

適合義務

【適用対象】
建築物の建築をしようとする際、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして
政令で定める規模以下のものを除き、原則としてすべての建築物が対象となります。

【義務内容】
建築物エネルギー消費性能確保計画を登録建築物エネルギー消費性能判定機関、
所管行政庁に提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
※ただし、比較的容易に判定できる建築行為として国土交通省令で定めるものは除外されます。
※計画に変更がある場合(軽微な変更を除く)も、同様に判定を受ける必要があります。

適合性判定の手続き

建築確認と適合性判定の手続き全体の流れは、下図のとおりとなります。
省エネ法手続きフロー参考画像:国土交通省資料ライブラリーより(一部加工)

 

申請先


 適合性判定は、次のいずれかの機関に申請してください。
  • 品川区(延床面積10,000平方メートル以下)
  • 東京都(延床面積10,000平方メートルを超えるもの。)
  • 登録省エネ判定機関

以下の項目は、品川区に申請される場合について記載しています。

 

お知らせ


 品川区に適合性判定を申請される場合は、事前にご連絡下さい。
 事前連絡がない省エネ計画について、対応できない可能性がございます。 

適合判定の様式

お問い合わせ

建築課 審査担当(設備)
電話:03-5742-6774 FAX:03-5742-6898