建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出制度

更新日:令和3年4月22日

建築物省エネ法とは

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物におけるエネルギーの消費量について、一定の基準と規制を設け、我が国のエネルギー消費量の削減を図るための法律です。その内容は、大きく次の2つに分けられています。

1.一定規模以上の建築物に対する省エネ基準適合義務等【規制措置】
2.省エネ性能向上計画の認定と容積率特例および省エネ基準適合の表示制度【誘導措置】

本ページでは、1.の【規制措置】について記載しています。

適合義務と届出義務

適合義務:300平方メートル以上の非住宅 


 該当する建築物は、建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」という。)を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という)に提出し、適合性判定を受ける必要があります。

本項に該当する建築物は、適合判定通知書がないと建築物の確認済証が発行されないこととなっています。

 

届出義務:300平方メートル以上の住宅


 該当する建築物は、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「届出」という。)を所管行政庁に提出する必要があります。

 

増改築の考え方


 増改築の場合、増改築部分の床面積と増改築後の全体の床面積、非住宅および住宅部分の床面積の条件によって、適合義務と届出義務の要否の判断が行われます。具体的には下の表でお確かめください。

省エネ法増改築の考え方。ご不明点はお問合せ下さい。

 


適合性判定の手続き

建築確認と適合性判定の手続き全体の流れは、下図のとおりとなります。

 建築確認と適合性判定の手続き全体の流れ図。ご不明点はお問合せ下さい。

 

 

申請先


 適合性判定は、次のいずれかの機関に申請してください。
  • 品川区(延床面積10,000平方メートル以下)
  • 東京都(延床面積10,000平方メートルを超えるもの。品川区で受付後、東京都へ送付します。東京都用の書類と手数料をご用意ください。)
  • 登録省エネ判定機関

以下の項目は、品川区に申請される場合について記載しています。

 

お知らせ


 品川区に適合性判定を申請される場合は、事前にご連絡下さい。

 

 

必要書類


届出の手続き

届出のみの対象となった建築物は、工事着手の21日前までに、「届出に係る省エネ計画」を所管行政庁に提出してください。

 

提出先


  • 品川区(延床面積10,000平方メートル以下)
  • 東京都(延床面積10,000平方メートルを超えるもの。東京都の窓口に直接ご提出ください。)

以下の項目は、品川区に提出される場合について記載しています。

 

必要書類


  次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。 

 

受付窓口


 品川区都市環境部建築課審査担当(設備)(本庁舎6階建築課4番窓口)

 
その他


  • (旧)省エネ法の定期報告制度は、平成29年3月末をもって終了しました。
  • 建築物省エネ法では、修繕や模様替え、設備の設置・改修の届出は不要です。
  • 省エネ基準に不適合の場合は、指示・命令の対象となることがあります。
  • 届出について手数料は不要です。

適合判定の様式

関連サイト

お問い合わせ

建築課 審査担当(設備)
電話:03-5742-6774 FAX:03-5742-6898