マンション管理規約の改正について
更新日:平成29年12月14日
住宅宿泊事業法が施行されます
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行され、分譲マンションにおいても届出をすれば、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業(いわゆる民泊)を行うことが可能になります。
なお、民泊の届出は、平成30年3月15日から開始されます。
管理規約の改正をお早めにご検討ください
分譲マンションにおける民泊の実施は、宿泊者がエントランスや廊下などの共用部分を使用することなどから、居住環境に与える影響が大きいと考えられます。
分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブル防止には、民泊を許容するか否かについて区分所有者間でよく話し合い、管理規約上明確にしておくことが望ましいと考えられます。
マンション管理規約の改正例は、国土交通省のホームページで公表されていますので、下記リンクからご参照ください。
管理規約の改正に関するご相談について
マンション管理規約の改正について、東京都マンション管理士会ではマンション管理組合から電話相談を受ける「民泊ヘルプライン」を設置しています。マンション管理士が電話で相談を受けたり、管理組合に出向いて規約改正の支援を行います。マンション管理士が出向く場合は、相談料などを管理組合が負担することになります。詳しくは、民泊ヘルプラインまでお問い合わせください。
連絡先:03-5829-9774
祝日を除く月曜日から金曜日の午後1時から4時までに電話相談を受けます。(1回あたり30分以内は無料)
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お問い合わせ
住宅課住宅運営担当
電話:03-5742-6776
FAX:03-5742-6963