がけ・擁壁の安全化対策支援について
更新日:2020年9月15日
令和2年8月より助成対象を拡充しました!
区では平成29年6月より、がけおよび擁壁(以下「がけ等」という。)の安全化対策工事を実施しようとするがけ等の所有者等に対し、工事に必要な経費の一部を助成することにより、がけ等の安全性ならびに地域の防災力向上を図り、災害に強いまちづくりを推進しています。
※ 下記の表【D】については、がけ・擁壁の下部に接する土地の所有者に限る。
※上記の表【A】、【B】については、建築基準法、都市計画法、東京都建築安全条例の定める基準に適合した工事が助成対象となります。
※上記の表【A】については、土砂災害特別警戒区域の指定解除につながる対象工事を含みます。
※上記の表(2)については、高さが2メートルを超え、かつ、傾斜角が30度を超えるものに限ります。
↓
(2)助成申請(第2号様式「がけ・擁壁改修工事等助成申請書」)
↓
(区の書類審査後、助成対象確認通知書を送付)
↓
工事契約
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(3)工事着手届(第9号様式「がけ・擁壁改修工事等着手届」)
↓
区長が指定する工程(※3)終了
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(4)中間検査申請(第10号様式「がけ・擁壁改修工事中間検査申請書」)
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(区の中間検査に合格後、後工程着手)
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工事完了
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(5)助成金交付申請
(第15号様式「がけ・擁壁改修工事等助成金交付申請書」、第16号様式「がけ・擁壁改修工事等に係る消費税仕入税額控除確認書」)
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(区の工事完了検査後、助成金交付決定通知書を送付)
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(6)助成金交付請求(第19号様式「がけ・擁壁改修工事等助成金交付請求書」)
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助成金支払い
※3 鉄筋コンクリート造の場合は擁壁の底板および竪壁に鉄筋を配置する工事
補強工事、防護壁工事の場合は中間検査はありません。
助成の対象となる方
助成対象のがけ等を含む土地の所有者※ 下記の表【D】については、がけ・擁壁の下部に接する土地の所有者に限る。
助成内容
助成対象がけおよび工事 |
改修工事 | 補強工事 | 防護壁工事 |
(1)急傾斜地崩壊危険箇所または土砂災害警戒区域内のもの | 【A】擁壁の新設 工事費の2分の1 (限度額1,000万円) |
【C】がけ・擁壁の補強 |
【D】防護壁の新設 |
(2)区内の道路または公共施設に面するもの |
【B】擁壁の新設 工事費の2分の1 (限度額400万円) |
※上記の表【A】、【B】については、建築基準法、都市計画法、東京都建築安全条例の定める基準に適合した工事が助成対象となります。
※上記の表【A】については、土砂災害特別警戒区域の指定解除につながる対象工事を含みます。
※上記の表(2)については、高さが2メートルを超え、かつ、傾斜角が30度を超えるものに限ります。
手続きの流れ(添付は全てPDFデータ)
(1)事前協議(第1号様式「がけ・擁壁改修工事等事前協議書」)↓
(2)助成申請(第2号様式「がけ・擁壁改修工事等助成申請書」)
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(区の書類審査後、助成対象確認通知書を送付)
↓
工事契約
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(3)工事着手届(第9号様式「がけ・擁壁改修工事等着手届」)
↓
区長が指定する工程(※3)終了
↓
(4)中間検査申請(第10号様式「がけ・擁壁改修工事中間検査申請書」)
↓
(区の中間検査に合格後、後工程着手)
↓
工事完了
↓
(5)助成金交付申請
(第15号様式「がけ・擁壁改修工事等助成金交付申請書」、第16号様式「がけ・擁壁改修工事等に係る消費税仕入税額控除確認書」)
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(区の工事完了検査後、助成金交付決定通知書を送付)
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(6)助成金交付請求(第19号様式「がけ・擁壁改修工事等助成金交付請求書」)
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助成金支払い
※3 鉄筋コンクリート造の場合は擁壁の底板および竪壁に鉄筋を配置する工事
補強工事、防護壁工事の場合は中間検査はありません。
お問い合わせ
建築課審査担当(構造)
電話 03-5742-9172