セーフティネット住宅(東京ささエール住宅)/家賃低廉化補助事業

更新日:令和7年11月20日


セーフティネット住宅とは、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)
の入居を拒まない賃貸住宅のことです。
※東京都のセーフティネット住宅の愛称は「東京ささエール住宅」
セーフティネット住宅には要配慮者のみが入居可能な専用住宅と要配慮者以外も入居可能な登録住宅があり、
区内在住の住宅確保要配慮者が区内の専用住宅に入居される場合、区が賃貸人に対して、入居者の家賃負担額の一部を補助します。


(住宅をお探しの方)セーフティネット住宅への入居を希望する方へ


入居を希望される方は、セーフティネット住宅(東京ささエール住宅)を
以下の国土交通省の管理する専用Webサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」から検索できます。

⇒ セーフティネット住宅情報提供システム(別ウィンドウ表示)

また、区内在住の住宅確保要配慮者が区内の専用住宅に入居される場合、
家賃低廉化補助を受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。


(賃貸住宅オーナーの方)セーフティネット住宅の登録について


賃貸住宅オーナーの方がお持ちの賃貸住宅を登録することにより、
入居希望者とのマッチングが進み、空き室対策になることが期待できます。
また、登録した賃貸住宅は国土交通省の管理する専用サイト
「セーフティネット住宅情報提供システム(別ウィンドウ表示)に掲載され、広く情報が公開されます。

登録は以下の2種類の住宅から選択できます。

登録住宅(要配慮者の入居を拒まない住宅)※一般の方の入居も可能
専用住宅(要配慮者のみ入居可能とする住宅)

登録基準

規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。

・ 床面積が25平方メートル以上あること(シェアハウス等の場合、別途基準あり)
・ 耐震性を有すること など

詳しい要件および登録方法等については、以下の東京都住宅政策本部のホームページよりご確認ください。

⇒ 登録制度の紹介(別ウィンドウ表示)

家賃低廉化補助事業について


所得が低く住まい探しが困難な要配慮者の方がセーフティネット専用住宅に入居される場合、
区が賃貸人に対して、入居者の家賃負担額の一部を補助します。
補助金額は最大で4万円/月となります。


品川区セーフティネット専用住宅家賃低廉化補助事業チラシ(PDF : 881KB)
補助申請の流れ(PDF : 76KB)


補助対象者の要件

専用住宅の賃貸人であり、下記全てに該当する必要があります(申請時に専用住宅の登録が済んでいることが条件となります)。
  • 区内の専用住宅の賃貸人であること
  • 個人の場合は個人住民税および軽自動車税を、法人の場合は法人住民税を滞納していないこと
  • 暴力団関係者ではないこと

入居対象者

  • 高齢者:65歳以上の単身世帯または構成員が全員65歳以上である世帯の者
  • 障害者:単身世帯の障害者(身体障害者手帳1級から4級まで、精神障害者保健福祉手帳1級から3級まで、愛の手帳1度から4度の者)                                                               または、先の障害者を含む世帯の者
  • ひとり親世帯:ひとり親世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子と母または父のみの世帯)の者

入居者の要件

下記全てに該当する必要があります。
  • 上記の高齢者、障害者、ひとり親世帯に該当すること
  • 入居世帯の所得が15万8千円以下であること
  • 生活保護法に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者住居確保給付金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
    並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する住宅支援給付を受給していないこと
  • 区内に継続して2年以上居住していること
  • 補助対象者(賃貸人)の親族でないこと
  • 補助対象者が所属する法人等の職員および従業員でないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 住宅を所有していないこと

補助限度額・補助期間

  • 補助限度額:1戸あたり最大4万円/月
  • 補助期間:20年間を上限とし、補助期間中の交付額の合計が480万円を超えての補助は受けられません
 

入居者の募集・選定

入居者の募集については、原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定する必要があります。
ただし、現在居住している住宅に住み続けることが必要な者が本補助を受けようとする場合、
入居者は上記の入居者の要件に加えて、転居が困難などやむを得ない事情(就労、学校、病院、介護等)
があり、収入や世帯状況などを総合的に勘案して、極めて困窮度が高い場合に限ります。 

その他主な要件

事前に入居者の要件確認が必要となりますので、詳しくは賃貸借契約前にお問い合わせください。



お問い合わせ

住宅課 居住支援係
  電話 : 03-5742-6777
  FAX : 03-5742-6963

Adode Reader

本ページに掲載されたPDFファイルを表示・印刷するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe® Reader™(無料提供)が必要です。お持ちでない方は、Adobe® Reader™をダウンロードして下さい。