事業予定地の土地の有償譲渡の届出について(戸越公園駅北地区第一種市街地再開発事業)
更新日:令和7年6月2日
1.市街地再開発事業予定地内の土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)
令和7年5月30日付で「戸越公園駅北地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定したことに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告を行いました。
公告日:令和7年6月2日
当地区の施行区域内の土地を有償譲渡する場合(ただし、土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は、品川区長への届出が必要になります。
届出後30日以内または品川区長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。
第一種市街地再開発事業(戸越公園駅北地区)の都市計画法に関するお知らせ(PDF : 93KB)
2.届出対象となる市街地再開発事業の種類および名称
種類:東京都市計画第一種市街地再開発事業
名称:戸越公園駅北地区第一種市街地再開発事業
3.届出対象となる土地
戸越公園駅北地区第一種市街地再開発事業区域内の土地
品川区戸越五丁目7番地の一部、10番地(住居表示)
4.届出に要する書類
5.届出先
〒140-8715
品川区広町2-1-36
品川区都市環境部都市開発課立体化担当(本庁舎6階)
令和7年5月30日付で「戸越公園駅北地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定したことに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告を行いました。
公告日:令和7年6月2日
当地区の施行区域内の土地を有償譲渡する場合(ただし、土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は、品川区長への届出が必要になります。
届出後30日以内または品川区長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。
第一種市街地再開発事業(戸越公園駅北地区)の都市計画法に関するお知らせ(PDF : 93KB)
2.届出対象となる市街地再開発事業の種類および名称
種類:東京都市計画第一種市街地再開発事業
名称:戸越公園駅北地区第一種市街地再開発事業
3.届出対象となる土地
戸越公園駅北地区第一種市街地再開発事業区域内の土地
品川区戸越五丁目7番地の一部、10番地(住居表示)
4.届出に要する書類
提出物 | 部数 | 備考 | 様式 |
土地有償譲渡届 | 1部 | 様式欄に添付の様式をご使用ください。 | 様式(PDF : 244KB) |
位置図 | 1部 | 縮尺は50,000分の1以上の地形図またはこれに代わるもの | 該当する様式なし |
周辺図 | 1部 | 縮尺は2,500分の1以上の周囲の状況がわかるもの | 該当する様式なし |
公図の写し | 1部 | 届出の土地を朱書き | 該当する様式なし |
全部事項証明書 | 1部 | 写し可。当該土地の登記情報がわかる最新のもの | 該当する様式なし |
その他(委任状等) | 1部 | 代理人により手続きを行う場合は、委任状を添付してください。 | 該当する様式なし |
5.届出先
〒140-8715
品川区広町2-1-36
品川区都市環境部都市開発課立体化担当(本庁舎6階)
お問い合わせ
都市開発課立体化担当
電話:03-5742-7654
FAX:03-5742-6942