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天王洲のまちづくり
更新日:令和5年8月3日
天王洲地区の景観まちづくり
品川区では、平成30年3月に東品川2丁目(天王洲地区)の街並み景観についてのアンケート調査を、
天王洲地区にお住まいの方と営業されている事業所を対象に行い、景観ルールの必要性についてお伺いしたところ、
居住者の84.3%、事業者の93.3%が必要とのご意見でした。
この結果を踏まえ、以下の範囲を天王洲地区とし独自の景観ルールを策定し、令和元年10月より重点地区として運用を開始しました。
過去に発行した天王洲景観まちづくりニュース
天王洲地区で景観ルール策定の際に発足した「天王洲地区景観まちづくり研究会」において発行した「天王洲景観まちづくりニュース」を紹介します。
天王洲地区での事前相談
天王洲地区における景観まちづくりを支援する取り組みとして「天王洲地区デザイン会議」を開設します。
天王洲地区デザイン会議では、事業者が計画内容について説明を行い、専門委員及び地区委員から意見聴取・助言を受けることになります。
詳しくは景観担当までお問い合わせください。
天王洲地区デザイン会議:開催は偶数月の第2水曜日
(午後3時~4時半予定)
天王洲地区デザイン会議での意見聴取・助言の対象となる届出対象等
天王洲地区デザイン会議では、事業者が計画内容について説明を行い、専門委員及び地区委員から意見聴取・助言を受けることになります。
詳しくは景観担当までお問い合わせください。
天王洲地区デザイン会議:開催は偶数月の第2水曜日
(午後3時~4時半予定)
天王洲地区デザイン会議での意見聴取・助言の対象となる届出対象等
届出対象行為 |
届出対象規模等 |
建築物 |
(1)新築:すべて (2)増築:外観の変更を伴う増築部分が10平方メートル以上 (3)改装:外観の変更を伴う改装部分が10平方メートル以上 (4)外壁の塗装:塗装を行う部分が10平方メートル以上 |
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工作物 |
(1)景観形成基準に定める工作物 (2)運河(港湾区域内)に設置する工作物・仮設施設等 |
開発行為 |
面積500平方メートル以上 |
屋外広告物等 |
<大きさに関して> (1)一つの壁面における合計面積が50平方メートル以上のもの <高さに関して> (2)地盤面から広告物の上端までの高さが33メートル以上のもの (3)東京都屋外広告物条例30条(許可の特例)に該当するもの |
お問い合わせ
都市計画課 景観担当
電話 03-5742-6534
FAX 03-5742-6889