都市防災不燃化促進事業 助成額について

更新日:令和8年4月1日

【除却助成】

 耐火・準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成対象建築物の床面積に応じ、除却者(所有者)に対して助成します。
 現在、建っている木造建築物の除却のみでも助成の対象となります。

【除却助成額の計算方法】※令和7年7月1日単価改正
 現在の建物の床面積(平方メートル)×33,000円/平方メートル
 (1,650万円を限度とし、千円未満は切り捨てとなります)

  ただし、実際にかかった除却費と床面積による金額を比べて、額の小さい方が助成金額となります。

【建築助成】

一般建築助成(基本となる助成)

 建築助成対象建築物の1階から3階までの建築助対象床面積に応じ、建築主に対して助成されます。
   用途は住宅以外でも助成の対象となります。

 ※令和8年4月1日単価改正
 金額については、不燃化助成パンフレット(5ページ)を参照

加算助成(加算助成項目は併用可)

 ※加算助成をご検討の際は、必ず事前にご相談ください。
 ※申請状況により、加算助成が受けられない場合があります。

住宅型不燃建築物助成<床面積による>

 4階以上の建物が以下の要件を満たす場合、住戸の専用床面積(※)に応じて助成額が加算されます。
 (※)専用床面積とは、住戸の床面積からバルコニー等の面積を除いた面積をいいます。
  ・4階以上の階に、専用床面積55平方メートル以上の住戸が4戸以上あること。
  ・建物全体に専用床面積25平方メートル未満の住戸がないこと。
  ・4階以上の階は、すべて住戸であること。

三世代住宅助成<60万円>

 建築主が、親および子等の三世代で同居する以下の要件を満たした建築助成対象建築物を建築する場合、助成額が加算されます。
 ・高齢者専用室を含め、4室以上(LDK、納戸を除く)とすること。
 ・浴室、階段、便所等については、手摺を設け、段差の少ない構造等とすること。

高齢者・障害者等居住世帯助成<150万円>※令和8年4月1日より新設

 下記項目に該当する方が居住する世帯を対象に助成額が加算されます。
 ・年齢が満65歳以上の方
 ・身体障害者手帳の交付を受けている方
 ・愛の手帳の交付を受けている方
 ・精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方
 ・要介護認定または要支援認定を受けている方

共同建築助成<100万円>

 複数の土地所有者または借地権者が、複数の宅地を一つの建築敷地とし、共同で建築助成対象建築物を建築する場合、
 各建築主に対してそれぞれ助成額が加算されます。

協調建築助成<60万円>

 複数の建築主が、隣接する複数の敷地において、あらかじめ各建築主の協議を経て、一体性に配慮して作成した建築設計に基づき、
 概ね同時期に各建築主が、それぞれ建築助成対象建築物を建築する場合、各建築主に対してそれぞれ助成額が加算されます。

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お問い合わせ

木密整備推進課 不燃化促進担当
 電話:03-5742-6947
 FAX:03-5742-6756