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助成金の内容
更新日:令和5年6月12日
除却助成
耐火・準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成対象建築物の床面積に応じ、除却者(所有者)に対して助成します。
現在、建っている木造建築物の除却のみでも助成の対象となります。
【除却助成額の計算方法】※令和6年10月1日より助成限度額を以下の金額に増額します
現在の建物の床面積(平方メートル)×32,000円/平方メートル
(1,600万円を限度とし、千円未満は切り捨てとなります)
ただし、実際にかかった除却費と床面積による金額を比べて、額の小さい方が助成金額となります。
建築助成
一般建築助成(基本となる助成)
建築助成対象建築物の1階から3階までの建築助対象床面積に応じ、建築主に対して助成されます。
用途は住宅以外でも助成の対象となります。
加算助成
住宅型不燃建築物助成
建物が一定の要件(用途、面積、戸数等)を満たす場合、4階以上については住戸の専用床面積に応じて助成額が加算されます。
ただし、建物全体の中に専用床面積25平方メートル未満(※)の住戸がある場合は、この加算助成は受けられません。
※建物の用途によって異なります。
共同建築助成<100万円>
複数の土地所有者または借地権者が複数の宅地を一つの建築敷地とし、共同で建築助成対象建築物を建築する場合、各建築主に対してそれぞれ100万円が加算されます。
協調建築助成<60万円>
複数の建築主が、隣接する複数の敷地において、あらかじめ各建築主の協議を経て、一体性に配慮して作成した建築設計に基づき、概ね同時期に各建築主が、それぞれ建築助成対象建築物を建築する場合、各建築主に対してそれぞれ60万円が加算されます。
三世代住宅助成<60万円>
建築主が、親および子の三世代で同居し、次の一定要件を満たす場合、60万円が加算されます。
・高齢者室を含め、4室以上であること。
・浴室、階段、便所等は高齢者に配慮する設備(手すり、段差の少ない構造等)とすること。
・建替え後の建物に三世代が同居していること。(世帯を構成する者全ての住民票)
お問い合わせ
木密整備推進課 不燃化促進担当
電話:03-5742-6947
FAX:03-5742-6756