細街路拡幅整備事業
更新日:令和8年7月1日
ひとつひとつのつながりが快適空間に
私たちの身近にある生活道路は、住みよい環境を守り、災害時の安全性をたかめるうえで重要な役割をはたしており、その幅員は最低4メートル必要とされています。
しかし、品川区内には、幅員が4メートルに満たない狭い生活道路(細街路)がたくさんあります。こうした狭い道路は、消防活動や交通・環境上大きな障害になっています。
建築基準法では、幅員4メートル未満の道路沿いの敷地で建物を改築や新築する場合、建物や塀をその道路の中心から両側に2メートルずつ後退しなければならないことになっています。
このようにすることで、将来幅員4メートルの道路が確保されることを期待しているわけですが、現状では、残念ながらルール違反が多く、改築された後も幅員4メートルの道路形態になっていないのが実態です。
そこで品川区では、このような状態を改善して良好な住環境を確保し、安全で快適なまちづくりを進めるために、「品川区細街路拡幅整備要綱」を制定し、昭和63年7月1日から細街路拡幅整備事業を実施しています。
しかし、品川区内には、幅員が4メートルに満たない狭い生活道路(細街路)がたくさんあります。こうした狭い道路は、消防活動や交通・環境上大きな障害になっています。
建築基準法では、幅員4メートル未満の道路沿いの敷地で建物を改築や新築する場合、建物や塀をその道路の中心から両側に2メートルずつ後退しなければならないことになっています。
このようにすることで、将来幅員4メートルの道路が確保されることを期待しているわけですが、現状では、残念ながらルール違反が多く、改築された後も幅員4メートルの道路形態になっていないのが実態です。
そこで品川区では、このような状態を改善して良好な住環境を確保し、安全で快適なまちづくりを進めるために、「品川区細街路拡幅整備要綱」を制定し、昭和63年7月1日から細街路拡幅整備事業を実施しています。
- 品川区細街路拡幅整備要綱(令和8年6月9日改正)( 、222.6 KB)
- 細街路拡幅整備協議書(第1号様式)【記入方法等含む】( 、2,580.0 KB)
- 区による道路拡幅整備の主要な要件への確認書(第2号様式)【記入方法含む】( 、1,005.9 KB)
- 拡幅整備工事委託申請書(第14号様式)【記入方法含む】( 、616.2 KB)
お問い合わせ
建築課 細街路担当
電話 03-5742-6772
FAX 03-5742-6898
