細街路拡幅整備事業
更新日:令和2年4月1日
ひとつひとつのつながりが快適空間に
私たちの身近にある生活道路は、住みよい環境を守り、災害時の安全性をたかめるうえで重要な役割をはたしており、その幅員は最低4メートル必要とされています。
しかし、品川区内には、幅員が4メートルに満たない狭い生活道路(細街路)がたくさんあります。こうした狭い道路は、消防活動や交通・環境上大きな障害になっています。
建築基準法では、幅員4メートル未満の道路沿いの敷地で建物を改築や新築する場合、建物や塀をその道路の中心から両側に2メートルずつ後退しなければならないことになっています。
このようにすることで、将来幅員4メートルの道路が確保されることを期待しているわけですが、現状では、残念ながらルール違反が多く、改築された後も幅員4メートルの道路形態になっていないのが実態です。
そこで品川区では、このような状態を改善して良好な住環境を確保し、安全で快適なまちづくりを進めるために、「品川区細街路拡幅整備要綱」を制定し、昭和63年7月1日から細街路拡幅整備事業を実施しています。
しかし、品川区内には、幅員が4メートルに満たない狭い生活道路(細街路)がたくさんあります。こうした狭い道路は、消防活動や交通・環境上大きな障害になっています。
建築基準法では、幅員4メートル未満の道路沿いの敷地で建物を改築や新築する場合、建物や塀をその道路の中心から両側に2メートルずつ後退しなければならないことになっています。
このようにすることで、将来幅員4メートルの道路が確保されることを期待しているわけですが、現状では、残念ながらルール違反が多く、改築された後も幅員4メートルの道路形態になっていないのが実態です。
そこで品川区では、このような状態を改善して良好な住環境を確保し、安全で快適なまちづくりを進めるために、「品川区細街路拡幅整備要綱」を制定し、昭和63年7月1日から細街路拡幅整備事業を実施しています。
- 「品川区細街路拡幅整備要綱」( 、116.1 KB)
- 「細街路拡幅整備協議書」( 、736.2 KB)
- 「【記入例】細街路拡幅整備協議書」( 、272.9 KB)
- 「拡幅整備工事委託申請書」( 、87.2 KB)
- 「【記入例】拡幅整備工事委託申請書」( 、195.9 KB)
お問い合わせ
建築課細街路担当
電話 03-5742-6772
FAX 03-5742-6898