事前協議

更新日:令和8年7月1日

建築確認を申請するときは、下記の表の区分により後退用地、またはすみ切り用地の整備および管理について、確認申請の前に区と協議していただきます。

区分 所有権 拡幅整備工事 維持管理 助成金 奨励金 その他








区に移転します。
※土地所有者負担にて、隣接所有者と筆界について立会い確認および分筆を行っていただきます。
区施工 舗装等の工事を区が行います。(工事費は区が負担します。)










あり 区が、所有権移転、境界プレートの設置を行います。
抵当権は土地所有者ではずしていただきます。


使
所有権は移転しません。道路法に基づく道路として区が永年にわたり管理します。 同上 なし 区が、道界プレートの設置を行います。
私 道 私有
(後退用地のみの寄付等は扱いません。)
区施工 要望により舗装等の工事を区が行います。(工事費は区が負担します。) 自主管理 なし 区が工事を行う場合は拡幅舗装工事委託申請書を提出していただきます。


※「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」の適用を受ける道路、中小企業基本法第2条に規定する中小企業以外の場合は、自主施工で拡幅整備工事を行っていただきます。また、助成金・奨励金の交付対象になりません。

協議図面の公開

建築主の皆さまにご協力いただき、参考資料として「協議図面の公開」を進めています。
同意書欄にご署名(またはご記名と押印)のうえ、協議書の提出をお願いいたします。

後退用地

建築基準法第42条第2項の規定に基づき指定された道路の境界と現況の道路境界線との間の土地。

すみ切り用地

東京都建築安全条例第2条の規定に基づき、かど敷地の建築制限を受ける部分の土地。
後退用地とすみ切り用地の図

建築基準法第42条第2項道路

建築基準法ができた昭和25年以前からすでに道として使用され、その道路に沿って建築物が建ち並んでいた4メートル未満1.8メートル以上の道で特定行政庁(区長)が指定したものをいいます。この道路の境界線は、原則として、道路の中心線から両側にそれぞれ2メートル後退したところです。

東京都建築安全条例第2条のかど敷地

幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が120°未満で交わるかど敷地で、敷地のすみを頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分を、道路状に整備しなければなりません。
お問い合わせ

建築課 細街路担当
 電話 03-5742-6772
 FAX 03-5742-6898