拡幅整備対象道路

更新日:令和8年7月1日

拡幅整備の対象となる道路は、建築基準法第42条第2項に規定する道路、または区長がこれに準ずると認めた道路です。

1 建築基準法第42条第2項道路

 (1) 区道および区有通路等、区が管理している道路
 
 (2) 私道のうち以下のもの

  ア 通り抜けのできる私道

  イ 東京都建築安全条例第2条の適用を受けるかど地で区道と交わる私道

  ウ 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける私道

  エ 防災生活圏促進事業地区内の私道

  オ 密集住宅市街地整備促進事業地区内の私道

  カ 不燃化推進特定整備地区内の私道

  キ 都市防災不燃化促進事業地区内の私道


2 建築基準法第42条第1項第5号道路

 (1) 区道および区有通路等、区が管理している道路
 

3 区長が特に認める道路
お問い合わせ

建築課 細街路担当
 電話 03-5742-6772
 FAX 03-5742-6898