介護保険の対象と保険料
更新日:令和6年4月1日
介護保険の対象者
40歳以上の人は、介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。詳しくは下記Webページをご覧ください。
介護保険の加入者(別ウインドウ表示)
介護保険被保険者証の交付
- 65歳になる方
65歳になる月(65歳の誕生日の前日の属する月)の前月に郵送します。
詳しくは下記Webページをご覧ください。
介護保険の保険証(別ウインドウ表示) - 品川区に転入または区内転居した方
転入・転居手続き後、新しい住所が記載された「介護保険被保険者証」等を郵送します。
介護保険担当窓口での手続きは必要ありません。 - 介護認定申請をした方
認定決定後、介護認定が記載された「介護保険被保険者証」等を郵送します。 - 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出した方
届出受理後、居宅サービスケアプランを作成する事業者などの名称が記載された「介護保険被保険者証」を郵送します。
- 被保険者証の再交付
- 介護保険被保険者証等を紛失・破損した場合、窓口または郵送で再交付申請ができます。
詳しくは下記Webページをご覧ください。
介護保険被保険者証、負担割合証などの再交付
介護保険料と納め方
- 第1号被保険者の保険料(65歳以上の人)
- 第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて区市町村ごとに基準額を決定します。保険料額はその基準額をもとにして、みなさんの所得に対応した17段階に調整されます。詳しくは下記Webページをご覧ください。
第1号被保険者の保険料(別ウインドウ表示) - 第2号被保険者の保険料(40~64歳の人)
- 第2号被保険者(40~64歳の人)は、介護保険料として独立して納めるのではなく、医療保険料に含む形で納めます。詳しくは下記Webページをご覧ください。
第2号被保険者の保険料(別ウインドウ表示)
介護保険料のよくある質問はこちら
介護保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて保険給付を制限する措置がとられます。介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。詳しくは下記Webページをご覧ください。
滞納するとどうなるの(別ウインドウ表示)
- どうしても納付が難しいときは
- 特別な事情により保険料の支払いが困難な場合は、お早めに介護保険料係までご相談ください。事情により保険料の分割納付、減免などが認められることがあります。
- 介護保険料徴収員
- 納付期限の過ぎている介護保険料の収納等のため、介護保険料徴収員が各ご家庭を訪問しています。徴収員は徴収員証を携帯し、平日にお伺いします。皆様のご理解とご協力をお願いします。
介護保険料の軽減制度(特例減額等)
特例減額
- 品川区では、以下の要件をすべて満たす方が、月末7日前までに申請し、承認された場合は、当該年度の申請月以降の保険料を第2段階と同じ額まで減額します。
減額要件
- 品川区介護保険の第1号被保険者であること
- 介護保険料の段階が第3・4段階であること
- 賦課期日現在の所属する世帯の前年の収入額の合計が、1人世帯で120万円(1人増えるごとに60万円を加算)以下であること
- 資産(300万円以上の預貯金、居住用以外の土地・家屋)を持っていないこと
- 当該年度の住民税が課税されている方と生計を共にしていないこと、および、区民税を課税されている方に扶養されていないこと
- 介護保険料減額申請書(特例)【令和6年度】(PDF : 155KB)
介護保険料減額申請書(記入見本)(PDF : 64KB) - 生活の状況に関する調査票(特例)【令和6年度】(PDF : 161KB)
生活の状況に関する調査票(記入見本)(PDF : 141KB) - 加入している健康保険の被保険者証(コピー可)
- 前年の受給額がわかる各種保険、年金、恩給等の振込通知書等の書類(コピー可)
- 残高がわかる預貯金の通帳(コピー可)
- 非課税証明書等資料(必要な場合のみ)(コピー可)
※手続きの詳細については、下記お問い合わせ先の介護保険料係までお問い合わせください。
災害による介護保険料の減免
- 第一号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他財産について著しい損害を受けた場合、介護保険料を減額・免除します。手続きの詳細については、下記お問い合わせ先の介護保険料係までお問い合わせください。
よくある質問
- 65歳になりましたが、会社勤めで給与が支給されています。介護保険料は給与から引かれるのではありませんか?
- 40歳から64歳までの方は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めていただくため、給与から引かれていましたが、65歳になるとご自身でお住まいの自治体に納めていただくようになります。
- 65歳になって年金を受給するようになりました。なぜ、介護保険料が年金から引かれないのですか?
- 特別徴収(年金天引き)開始には、6~8カ月ほどかかります(手続きは不要です)。特別徴収開始までは、納付書または口座振替でお支払いください。
- 収入が少なくても、介護保険料を納めなくてはいけませんか?
- 介護保険では、すべての65歳以上の方に保険料を納めていただくことになっており、保険料額は住民税の課税状況等に応じて17段階に分かれています。収入が少ない方(第1~4段階の方)については、令和元年度より消費税を財源として負担軽減を実施していますので、ご理解をお願いします。
- 今まで特別徴収(年金天引き)だったのに、普通徴収(納付書払いか口座振替)に変わったのはなぜですか?
- 年度途中で保険料額が減額変更となったため、一時的に特別徴収が停止しています。特別徴収の再開は、次の10月の見込みです。そのほかの理由で特別徴収が不能となるケースについては、次の質問をご確認ください。
- 特別徴収(年金天引き)ができなくなった理由を教えてください。
- 特別徴収が不能となる主な理由は以下の通りです。年金内容の詳細については各年金保険者(年金事務所・共済組合等)へお問い合わせください。
・年金の現況届を出し遅れた場合
・支給される年金の内容を変更した場合
・年金を担保にした場合
・基礎年金部分の支給額が減額された場合 - 区外への転出や所得の変更で特別徴収(年金天引き)の金額が0円になったはずですが、年金から介護保険料が引かれているのはなぜですか?
- 特別徴収の停止手続きには2カ月以上かかるため、介護保険料納入通知書で変更後の保険料が減額されていても、変更前の保険料が特別徴収される場合があります。納め過ぎとなった介護保険料については、還付もしくは未納分へ充当します。詳細は特別徴収した月の翌月に過誤納金還付(充当)通知書でお知らせします。
お問い合わせ
〒140-8715品川区広町2-1-36
高齢者福祉課 介護保険料係
電話:03-5742-6681
FAX:03-5742-6881