特定福祉用具を購入したとき (介護保険福祉用具購入費支給申請)

更新日:令和5年4月1日

介護保険制度では、介護保険で要介護・要支援の認定を受けた方が、在宅で利用する入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入したとき、介護保険の自己負担割合に応じて、購入費の9割から7割の給付を受けることができます。
対象品目には定めがあり、また都道府県等から指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入したものに限ります。
令和5年4月より、各様式の押印欄を廃止しました。

福祉用具購入費給付の対象者と対象品目および給付限度額

対象者
介護保険の要介護認定で、要支援1・2または要介護1から5の認定がある方
対象となる福祉用具
 1. 腰掛便座(補高便座、ポータブルトイレ、和式の上に置いて腰掛式に変換する便座等)
 2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
 3. 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽手すり、浴槽内いす、バスボード、入浴用介助ベルト、固定しない浴室内・浴槽内すのこ等)
 4. 簡易浴槽
 5. 移動用リフトの吊具の部分
   6. 排泄予測支援機器(令和4年4月以降追加)

※ 詳細はケアマネジャー等にご確認ください。
※ 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
 また、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接うけられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象とはなりません。ご注意ください。
支給限度額
 介護度の程度にかかわらず、1年間(4月から翌年3月まで)で10万円までが給付の対象です。
 ※ 購入費のうち、負担割合に応じた1割から3割と、10万円を超過した金額は自己負担です。
購入から受給までの流れ
 1. ケアマネジャー等に相談して購入製品を決めます。
    ケアマネジャーがいない方は、在宅介護支援センターもしくは特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。
 2. 特定福祉用具販売事業所で製品を購入します。
    購入の際に給付方法(償還払い、または受領委任払い)を選択します。    
 3. 申請書等必要書類をそろえて、支給申請をします。
 4. 後日、指定口座に給付額が振り込まれます。

支給方法および申請方法

支給方法
「償還払い」と「受領委任払い」があります。
・「償還払い」とは、いったん購入費用の全額を支払い、その後、申請をして保険給付費分(9割から7割)の支給を受ける方法です
・「受領委任払い」とは、初めから購入費用の自己負担分(1割から3割)のみを事業者に支払い、購入者の委任に基づき、購入費の保険給付費分(9割から7割)を直接、販売事業者へ支払う方法です。
申請に必要なもの
 1. 「介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書」
 2. 領収書の写し
 3. 購入した福祉用具とその定価等がわかるパンフレットなどの写し
 4. 浴室・浴槽すのこを購入した場合は、実際に購入した大きさがわかる資料(図面や見積書の写しなど)
提出方法
 窓口へ持参または郵送してください。 (FAXや電子メールによる受付は行っていません)

  ※ 毎月15日(土日・祝日等の場合は、前開庁日)までに申請を受理したものが、翌月に振り込まれます。
    ただし、介護認定申請中の方の場合は認定決定後の扱いとなり、給付が遅れることがあります。

  <宛先>
    〒140-8715 
    東京都品川区広町2-1-36
    品川区福祉部 高齢者福祉課 介護給付係 (申請窓口は、区役所本庁舎3階です)
    電話 03-5742-6927

 

申請書など
【申請案内】「介護保険 特定福祉用具購入費支給申請書の提出について」(PDF : 233KB)
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF : 307KB)
介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(WORD : 72KB)
【記入の手引き】 福祉用具購入費支給申請書(PDF : 388KB)
排泄予測支援機器 確認調書(PDF : 70KB)


ぴったりサービスの利用が開始されました

令和5年1月4日からぴったりサービスを使ったオンライン申請が可能となりました。
パソコンやスマートフォンをお持ちの人で、インターネットに接続できる環境があれば利用できます。
※ぴったりサービスで申請手続きを行う場合には、マイナンバーカードが必要です。
  「ぴったりサービス」居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請(別ウインドウ表示)についてはこちら




お問い合わせ

高齢者福祉課 介護給付係
 電話:03-5742-6927
 FAX:03-5742-6881