介護保険料納入通知書(当初決定)の発送

更新日:令和6年4月1日

介護保険料は毎年4月と7月に年2回、保険料の計算をしています。4月は前年度の住民税で仮算定を行い、7月に今年度の住民税で本算定を行っています。詳細については、同封の「介護保険料をお知らせします!」をご覧ください。

特別徴収の方
4・6・8月の年金天引き額をお知らせします。6・8月は、前年度の住民税情報などをもとに決定した額です。
※今年度の住民税で本算定を行った結果は、毎年7月中旬に送付します。
普通徴収の方
4・5・6月について前年度の住民税などをもとに決定した額をお知らせします。
※今年度の住民税で本算定を行った結果は、毎年7月中旬に送付します。

よくある質問

今まで特別徴収(年金天引き)だったのに、普通徴収(納付書払いか口座振替)に変わったのはなぜですか?
年度途中で保険料額が減額変更となったため、一時的に特別徴収が停止しています。特別徴収の再開は、次の10月の見込みです。そのほかの理由で特別徴収が不能となるケースについては、次の質問をご確認ください。
特別徴収(年金天引き)ができなくなった理由を教えてください。
特別徴収が不能となる主な理由は以下の通りです。年金内容の詳細については各年金保険者(年金事務所・共済組合等)へお問い合わせください。
  • 年金の現況届を出し遅れた場合
  • 支給される年金の内容を変更した場合
  • 年金を担保にした場合
  • 基礎年金部分の支給額が減額された場合
収入が少なくても、介護保険料を納めなくてはいけませんか?
介護保険では、すべての65歳以上の方に保険料を納めていただくことになっており、保険料額は住民税の課税状況等に応じて17段階に分かれています。収入が少ない方(第1~4段階の方)については、令和元年度より消費税を財源として負担軽減を実施していますので、ご理解をお願いします。
65歳になりましたが、会社勤めで給与が支給されています。介護保険料は給与から引かれるのではありませんか?
40歳から64歳までの方は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めていただくため、給与から引かれていましたが、65歳になるとご自身でお住まいの自治体に納めていただくようになります。
65歳になって年金を受給するようになりました。なぜ、介護保険料が年金から引かれないのですか?
特別徴収(年金天引き)開始には、6~8カ月ほどかかります(手続きは不要です)。特別徴収開始までは、納付書または口座振替でお支払いください。
区外への転出や所得の変更で特別徴収(年金天引き)の金額が0円になったはずですが、年金から介護保険料が引かれているのはなぜですか?
特別徴収の停止手続きには2カ月以上かかるため、介護保険料納入通知書で変更後の保険料が減額されていても、変更前の保険料が特別徴収される場合があります。納め過ぎとなった介護保険料については、還付もしくは未納分へ充当します。詳細は特別徴収した月の翌月に過誤納金還付(充当)通知書でお知らせします。
お問い合わせ

〒140-8715品川区広町2-1-36
高齢者福祉課 介護保険料係
電話:03-5742-6681
FAX:03-5742-6881