要介護・要支援認定申請のQ&A(よくあるご質問)

更新日:令和2年11月2日

Q.認定有効期間はどの程度ありますか?
A.新規申請の認定有効期間は、原則として認定申請日から12カ月です。なお、認定の有効期間は、介護サービスを受ける方の心身の状態が変わる可能性があるため、介護認定審査会の意見に基づき、3カ月から12カ月の範囲内で月を単位として短縮されることがあります。
また、更新申請の認定有効期間は、原則として36カ月ですが、入院中等で状態が不安定な場合、同様に短縮されることがあります。
※月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間プラス12カ月となります。
Q.認定有効期間が切れた場合に手続きは必要ですか?
A.有効期間満了後も引き続き、介護サービスをご利用される場合には、認定の更新申請が必要となります。
更新時の申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間で、高齢者福祉課の窓口や在宅介護支援センターにて受け付けております。
Q.有効期間満了日までに状態が大きく変化した場合はどうしたらよいですか?
A.有効期間満了日前に状態が大きく悪化・改善された時は、要介護認定の変更申請をすることができます。
サービスをご利用されている方は、入所している施設や担当のケアマネジャーに相談してから申請してください。
Q.要介護認定・要支援認定に費用はかかるのでしょうか?
A.認定調査や主治医意見書作成にかかる費用の自己負担は一切ありません。
Q.認定調査にはどのくらい時間がかかりますか?
A.概ね1時間程度です。ただし、訪問調査を受ける方の心身状態などによっては、短くなったり長くなったりする場合があります。
Q.認定調査には立会いをした方がよいのですか?
A.認定調査の質問には原則として、ご本人が答えることになっています。しかしながら、認知症などのためご自分の状況を十分に認定調査員に伝えられない場合もあります。
そのため、ご自宅での調査時は、ご家族などご本人の日頃の状態をよく知っている方が、可能な限り認定調査に立ち会うようお願いいたします。 また入院・入所中であれば職員や看護師への聞きとりが中心となるため、立ち合いは必須ではありません。
Q.家族に介護できる人がいる場合は、認定結果に影響するのですか?
A.認定は本人の心身の状態が基準となりますので、介護する家族がいるかいないかで、軽くなったり重くなったりすることはありません。
Q.治癒が見込めない疾病なのに要介護・要支援状態が軽くなったのはなぜですか?
A.要介護状態・要支援区分は、疾病の種類や程度自体で判定するのではありません。
疾病や心身状態に起因する介護の手間の多寡を基準に判定します。そのため、疾病自体の改善や悪化と要介護状態・要支援区分の変化は必ずしも一致しないことがあります。
Q.認定結果に納得のいかない場合はどうすればよいのですか?
A.要介護認定の結果に疑問や納得できない点がある場合、まず、品川区高齢者福祉課介護認定係にご相談ください。
そのうえで、納得できない場合は認定日から90日以内に東京都に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てすることができます。
お問い合わせ

高齢者福祉課 介護認定係
電話:03-5742-6731
FAX:03-5742-6881