介護保険施設を利用する方の負担軽減(負担限度額認定の特例減額措置)

更新日:令和6年3月11日

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に住民税課税者がいる方は、介護保険負担限度額の認定要件に該当しないため、食費と居住費の負担が減額されません。 

しかし、高齢夫婦等の世帯で一方が施設に入所したとき、その利用料負担により在宅で生活する他の配偶者の実質収入が一定水準以下となり、生活が困難となる場合があります。その場合、申告をすることにより特例減額措置を適用することができます。

特例減額措置は、介護保険施設に入所している方のみ対象となり、短期入所(ショートステイ)の利用には適用されません。

対象となる方・特例減額措置の内容

対象となる方
次の要件をすべて満たす方

  1. その属する世帯の構成員の数が2名以上であること
  2.       ※世帯分離している配偶者を含みます。   ※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします (3~6においても同じ)。
  3. 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと。
  4.  (施設入所にあたり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階以下になる方はこの軽減制度の対象にはなりません)
  5. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担額、食費・居住費の年間合計額)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
  6.   ※施設サービス費の自己負担額に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合、支給金額を利用者負担額から控除した額で計算します。
  7. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。   ※預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債券等も含まれます。
  8. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  9. すべての世帯員および配偶者が介護保険料を滞納していないこと。

特例減額措置の内容
  • 上記、対象者の要件3に該当しなくなるまで食費、若しくは居住費又はその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額を適用します。
  •    ※ 負担段階の食費・居住費の費用負担額については、 下記ページをご覧ください。    
   「品川区の介護・在宅医療・障害福祉情報」WEB版 施設を利用した時の費用のページ(別ウインドウ表示)
  • 有効期限は、申請月1日から翌7月31日もしくはこの間の施設退所日までです。
  •    ※ 有効期限終了後も引き続き軽減適用が必要な場合は、改めて申請が必要です。



申請に必要なもの

申請に必要なもの
  1. 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)
  2. 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書
  3. 施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書などの写し   
  4. 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類 ※世帯全員分   
  5. 預貯金の写し(申請日に近い日に記帳したもの)や有価証券の写し ※世帯全員分   
  6. 固定資産がある場合は、固定資産台帳の写し、固定資産評価証明書または固定資産課税証明書の写し 
  7.   ※世帯全員分、最新年度で土地・家屋すべてが記載されたもの(共有名義を含みます)
  8. 本人および申請者の身元確認資料(成年後見人の場合は、他に登記事項証明の写し)
注意事項
虚偽の申告により不正に食費および居住費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、軽減された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
申請方法および申請窓口など

 「介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)」など申請に必要なものをそろえ、申請窓口へ持参または郵送してください。

申請窓口および郵送申請の際の宛先
 
  <宛先>
    〒140-8715 
    東京都品川区広町2-1-36
    品川区福祉部 高齢者福祉課 介護給付係  (申請窓口は、区役所本庁舎3階です)
    電話 03-5742-6927

 
申請書等 




お問い合わせ

高齢者福祉課 介護給付係
 電話:03-5742-6927
 FAX:03-5742-6881