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利用者負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
更新日:令和4年3月1日
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます。(高額医療・高額介護合算制度)
介護保険と医療保険の各月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月~翌年7月)
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額の詳細については下記リンク先をご参照ください。
申請方法
支給対象となる場合、国民健康保険加入者の方には国保医療年金課から、後期高齢者医療保険加入者の方には東京都後期高齢者医療広域連合から通知が送付されます。
計算対象期間中に住所異動などにより保険者の変更があった場合と、被用者保険に加入の方は、計算対象期間末日(7月31日)に加入していた医療保険者にご相談ください。なお、申請にあたり必要な介護保険の自己負担額証明書は、高齢者福祉課介護給付係で発行いたします。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護給付係
電話 03-5742-6927
FAX 03-5742-6881