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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
更新日:令和6年3月11日
社会福祉法人等が運営主体となっている特別養護老人ホームに入所している方に対して、利用者負担を軽減する制度です。
都道府県および市区町村に軽減実施を申し出た社会福祉法人等が提供する介護サービスが対象となります。
※月の途中で申請された場合は、申請書が提出された日に属する月の1日に遡り、負担軽減が適用されます。
また、承認期間は6月30日までです。引き続き軽減を希望する場合は毎年更新手続きが必要です。
都道府県および市区町村に軽減実施を申し出た社会福祉法人等が提供する介護サービスが対象となります。
対象者
以下の要件を全て満たし、収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると区長が認めたもの。
- 対象サービスを受ける日の属する年度分(4月、5月または6月の場合は前年度分)の特別区民税が世帯全員非課税であること。
- 世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は150万円とし、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
- 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(単身世帯の場合は350万円とし、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。
- 介護保険負担限度額認定の適用を受けていること。
軽減対象となる介護サービス費
介護費負担、食費負担、居住費(滞在費)負担、宿泊費負担※上記の利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。ただし、要件により介護費負担は軽減されない場合があります。
※生活保護受給者は個室居住費(滞在費)の利用者負担分のみが軽減対象(全額を軽減)です。
申請方法
窓口へ持参または郵送で提出してください。
<宛先>
〒140-8715
東京都品川区広町2-1-36
品川区福祉部 高齢者福祉課 介護給付係 (届出窓口は、区役所本庁舎3階です)
電話 03-5742-6927
申請に必要な書類
- 生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
- 収入資産および扶養の有無等に関する申告書
- 介護保険被保険者証の写し
- 本人および申請者の身元確認書類(免許証等、成年後見人の場合は登記事項証明書も必須)
- 世帯全員の年間収入が確認できる書類
(年金・給与の源泉徴収票、年金額改定通知書、給与証明書、税務署の収受印がある確定申告書の写し等) - 世帯全員のすべての資産が確認できる書類
(預貯金通帳(銀行名、支店名、口座番号、名義人が分かるページと前年1月以降から申請日現在まで記帳されているもの。
定期預金が別ページの場合はそのページや証書を含む)、有価証券の写し等)
利用方法
- 利用する施設が軽減を実施しているかを確認します(事前に施設から区および都へ申し出が必要です)。
- 利用者の方から区へ利用者負担額軽減対象確認申請を行います。区が審査後、対象となる方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
- 利用する施設に、「負担限度額認定証」と一緒に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示してください。
※月の途中で申請された場合は、申請書が提出された日に属する月の1日に遡り、負担軽減が適用されます。
また、承認期間は6月30日までです。引き続き軽減を希望する場合は毎年更新手続きが必要です。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護給付係
電話 03-5742-6927
FAX 03-5742-6881
