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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
更新日:令和6年3月11日
社会福祉法人等が運営主体となっている特別養護老人ホームに入所している方に対して利用者負担を軽減する制度です。
また、申請者の状況により申請に必要な書類は変わります。ご不明な点はお問い合せください。
※月の途中で申請された場合は、申請書が提出された日に属する月の1日に遡り、負担軽減が適用されます。
また、承認期間は6月30日までです。引き続き軽減を希望する場合は毎年更新手続きが必要です。
対象者
次のすべてに該当する方。
- 対象サービスを受ける日の属する年度分(4月、5月または6月の場合は前年度分)の特別区民税が世帯全員非課税であること。
- 世帯の年間収入が基準収入額(単身世帯の場合は150万円とし、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
- 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(単身世帯の場合は350万円とし、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。
- 介護保険負担限度額認定の適用を受けている方。
軽減対象となる介護サービス費
- 介護費負担
- 食費負担
- 居住費(滞在費)負担
- 宿泊費負担
※上記の利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。ただし、要件により介護費負担は軽減されない場合があります。
※生活保護受給者は個室居住費(滞在費)の利用者負担分のみが軽減対象(全額を軽減)です。
申請方法
窓口へ持参または郵送で提出してください。
<宛先>
〒140-8715
東京都品川区広町2-1-36
品川区福祉部 高齢者福祉課 介護給付係 (届出窓口は、区役所本庁舎3階です)
電話 03-5742-6927
申請に必要な書類
- 介護保険被保険者証、医療保険被保険者証
- 生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
- 収入資産および扶養の有無等に関する申告書
- 世帯全員の昨年1年間の収入が分かる書類
(年金・給与の源泉徴収票、年金額改定通知書、給与証明書、税務署の収受印がある確定申告書の写し等) - 世帯全員のすべての資産が確認できる書類
(預貯金通帳(銀行名、支店名、口座番号、名義人が分かるページと前年1月以降から申請日現在まで記帳されているもの。
定期預金が別ページの場合はそのページや証書を含む)、有価証券の写し等) - 代理人が申請する場合は、代理人の身元確認書類(免許証等、成年後見人の場合は登記事項証明書も必須)
また、申請者の状況により申請に必要な書類は変わります。ご不明な点はお問い合せください。
利用方法
- 入所が決定した事業者(施設)が軽減実施の対象か確認します(事前に施設から区および都へ申し出が必要です)。
- 区へ軽減申請を行います。審査後、認定を受けた方に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が発行されます。
- 軽減を実施する施設に、「負担限度額認定証」と一緒に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示してください。
※月の途中で申請された場合は、申請書が提出された日に属する月の1日に遡り、負担軽減が適用されます。
また、承認期間は6月30日までです。引き続き軽減を希望する場合は毎年更新手続きが必要です。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護給付係
電話 03-5742-6927
FAX 03-5742-6881