おむつ代の医療費控除
更新日:令和4年2月24日
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方のおむつ代は医療費控除の対象となります。
控除を受けるためには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。
ただし、控除を受けるのが2年目以降の場合は、介護保険の要介護認定を受けていて、下記の要件を満たしていれば区で発行することができる「区が主治医意見書の内容を確認した書類」を「おむつ使用証明書」の代わりに用いることができます。
なお、書式が必要な場合は、ページ下部よりダウンロードできます。
以下の要件を満たしている方のみ発行いたします。
・要介護認定に係る主治医意見書の以下のすべての内容が確認できること
1.作成日が当該年であること
※現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上で、おむつを使用した年に主治医意見書の作成がない場合、前年または前々年を参照します。
2.障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、「B1、B2、C1、C2」のいずれかに該当すること
3.尿失禁の発生可能性の記載が「あり」であること
・郵送の場合:以下の書類を下記郵送先までお送りください。
1.申請書
ページ下部よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。
2.返信用封筒
返信用封筒に申請者の住所、氏名を記入し、110円切手を貼付して同封してください。
・区への確認申請書(2年目以降のみ)(PDF : 65KB) 区への確認申請書(2年目以降のみ)(WORD : 20KB)
控除を受けるためには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。
ただし、控除を受けるのが2年目以降の場合は、介護保険の要介護認定を受けていて、下記の要件を満たしていれば区で発行することができる「区が主治医意見書の内容を確認した書類」を「おむつ使用証明書」の代わりに用いることができます。
おむつ使用証明書について
医師が発行する書類となりますので、直接医療機関へお問い合わせください。なお、書式が必要な場合は、ページ下部よりダウンロードできます。
「区が主治医意見書の内容を確認した書類」について
発行の際には区への申請が必要です。以下の要件を満たしている方のみ発行いたします。
- 発効要件
・要介護認定に係る主治医意見書の以下のすべての内容が確認できること
1.作成日が当該年であること
※現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上で、おむつを使用した年に主治医意見書の作成がない場合、前年または前々年を参照します。
2.障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、「B1、B2、C1、C2」のいずれかに該当すること
3.尿失禁の発生可能性の記載が「あり」であること
- 手続き方法
・郵送の場合:以下の書類を下記郵送先までお送りください。
1.申請書
ページ下部よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。
2.返信用封筒
返信用封筒に申請者の住所、氏名を記入し、110円切手を貼付して同封してください。
- 郵送先
ダウンロード
・おむつ使用証明書(PDF : 96KB) おむつ使用証明書(WORD : 32KB)・区への確認申請書(2年目以降のみ)(PDF : 65KB) 区への確認申請書(2年目以降のみ)(WORD : 20KB)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護認定係
電話:03-5742-6731
FAX:03-5742-6881