業務管理体制整備に関する届出

更新日:令和5年8月1日

業務管理体制整備に関する届出

介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者は法令順守等の義務の履行確保の観点から、業務管理体制の整備をすること、およびその整備に関する届出をすることが義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、事業所等数によって定められており、届出事項について関係行政機関に届け出る必要があります。

品川区に申請が必要な事業者

品川区内で地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が品川区内のみに所在する事業者

届出が必要となる事由

  1.  業務管理体制整備に関して届け出る場合(新規に品川区内で指定地域密着型サービス事業所を開設する際には、必ず届出が必要です。)
  2.  事業所等の指定等により、事業展開地域が変更し届出先の区分変更が生じた場合
  3.  届出事項に変更があった場合

届出方法

 電子申請
  原則、以下の「業務管理体制の整備に関する届出システム」より電子申請にて届け出てください。
  なお、初回利用時にはシステム利用のためのIDとパスワードの設定が必要です。
  業務管理体制の整備に関する届出システム(別ウィンドウ表示) 
 郵送での申請
  【届出先】
   〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区高齢者福祉課支援調整係

要綱・様式・参考通知等

     品川区介護保険サービス事業者業務管理体制要綱(PDF : 204KB)

   東京都福祉保健局・事務連絡(令和5年3月23日)(PDF : 736KB)

お問い合わせ

高齢者福祉課支援調整係
 電話:03-5742-6728
 FAX:03-5742-6881