喫煙目的施設について

更新日:令和3年8月18日

受動喫煙防止対策に関する飲食店の皆様へ

改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策により、2人以上の方が利用する施設・店舗等の屋内は原則禁煙となりました。
喫煙する場所を設ける際には、基準を満たした喫煙室を設置しなければならず、その規定は類型ごとに定められています。

現在、一般的な居酒屋、レストラン等で喫煙目的店の標識を掲示している店舗が見受けられます。飲食を主目的とした施設は第二種施設となり、喫煙が主目的
である喫煙目的店にはなれません。また、たばこの対面販売や出張販売を行っていても喫煙目的店には該当しませんので、ご注意ください。


施設類型の区分としては、「施設を利用する方に対し喫煙をする場所を提供することを主な目的とする喫煙目的施設(シガーバー等、たばこ販売店、公衆喫煙
所)」「食事の提供を主目的とする飲食店、飲食や遊戯等を目的とした喫煙以外の行為を主な目的する店舗を含む第二種施設」という区分の違いがあります
ので、正しい認識をし、法・条例を守りましょう。


【飲食店(第二種施設)と喫煙目的施設比較表】
 

喫煙目的施設(喫煙目的室)ついての詳細は、下記の国・東京都による喫煙目的施設(喫煙目的室)の説明等をご確認ください。

国・東京都による喫煙目的施設(喫煙目的室)の説明等

お問い合わせ

品川区健康推進部健康課受動喫煙対策担当
電話:03-5742-7136
FAX:03-5742-6883