食品に栄養成分表示や広告をする事業者の方へ
更新日:令和4年12月5日
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた加工食品・添加物を一般消費者へ販売する場合は、食品表示基準に基づき、栄養成分表示をすることが義務付けられました。
令和2年4月から、食品の栄養成分表示が義務化となったことを受け、基本的な内容や「カルシウムたっぷり」「食べるだけで〇〇予防」などの表現による間違いやすいポイントを相談事例をもとに学んでいきます。正しい栄養成分表示の作成を目指しましょう。
2.一括表示の間違いの多い点(別ウインドウ表示)約16分
3-1.栄養成分表示の間違いの多い点(別ウインドウ表示)約21分
3-2.栄養成分表示の間違いの多い点(別ウインドウ表示)約20分
4.栄養強調表示の落とし穴・食品表示の禁止事項(別ウインドウ表示)約26分
第1回オンデマンド配信を視聴される方は、下記の資料をダウンロードしてください。
第1回 これは違反~食品表示ラベルの〇×栄養成分表示編~(PowerPoint : 6MB)
2.食品表示法の強調表示と禁止事項(別ウインドウ表示)約20分
3.健康増進法の誇大表示とは(別ウインドウ表示)約29分
4.景品表示法の優良誤認とは・困ったときは(別ウインドウ表示)約20分
第2回オンデマンド邁進を視聴される方は、下記の資料をダウンロードしてください。
第2回 これは違反~食品表示ラベルの〇×強調表示編・誇大広告編~(PowerPoint : 6MB)
講師:アドバイザリースタッフ研究会 代表世話人 千葉一敏氏
令和4年度 第1回・第2回 食品関連事業者向け栄養成分表示講習会オンデマンド配信のお知らせ
10月25日および11月25日に実施した上記講習会を「しながわネットTV(YouTube品川公式チャンネル)」にて配信しています。令和2年4月から、食品の栄養成分表示が義務化となったことを受け、基本的な内容や「カルシウムたっぷり」「食べるだけで〇〇予防」などの表現による間違いやすいポイントを相談事例をもとに学んでいきます。正しい栄養成分表示の作成を目指しましょう。
第1回事業者向け栄養成分表示講習会「これは違反~食品表示ラベルの〇×栄養成分表示編~」
1.食品表示法の全体像について(別ウインドウ表示)約19分2.一括表示の間違いの多い点(別ウインドウ表示)約16分
3-1.栄養成分表示の間違いの多い点(別ウインドウ表示)約21分
3-2.栄養成分表示の間違いの多い点(別ウインドウ表示)約20分
4.栄養強調表示の落とし穴・食品表示の禁止事項(別ウインドウ表示)約26分
第1回オンデマンド配信を視聴される方は、下記の資料をダウンロードしてください。
第1回 これは違反~食品表示ラベルの〇×栄養成分表示編~(PowerPoint : 6MB)
第2回事業者向け栄養成分表示講習会「これは違反~食品表示ラベルの〇×強調表示編・誇大広告編~」
1.食品表示・広告の法規制(別ウインドウ表示)約24分2.食品表示法の強調表示と禁止事項(別ウインドウ表示)約20分
3.健康増進法の誇大表示とは(別ウインドウ表示)約29分
4.景品表示法の優良誤認とは・困ったときは(別ウインドウ表示)約20分
第2回オンデマンド邁進を視聴される方は、下記の資料をダウンロードしてください。
第2回 これは違反~食品表示ラベルの〇×強調表示編・誇大広告編~(PowerPoint : 6MB)
講師:アドバイザリースタッフ研究会 代表世話人 千葉一敏氏
食品表示法・栄養成分表示の詳細については、下記のリンクをご参照ください
- 消費者庁ホームページ:食品表示等(法令及び一元化情報)(別ウィンドウ表示)
- 消費者庁ホームページ:<事業者の方向け>栄養成分表示を表示される方へ(別ウィンドウ表示)
- 消費者庁:栄養成分表示について(別ウィンドウ表示)
食品に広告をする事業者の方へ~虚偽誇大表示の禁止について~
健康増進法第65条第1項では、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、「著しく事実に相違する表示」をし、又は「著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めており、健康の保持増進の効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させるような表示は禁止されています。
虚偽誇大表示の詳細については、下記のリンクをご参照ください
お問い合わせ
生活衛生課栄養管理担当
電話:03-5742-7124
FAX:03-5742-9104