食品に栄養成分表示や広告をする事業者の方へ

更新日:令和5年7月5日

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた加工食品・添加物を一般消費者へ販売する場合は、食品表示基準に基づき、栄養成分表示をすることが義務付けられました。

食品表示法・栄養成分表示の詳細については、下記のリンクをご参照ください

お問い合わせ

生活衛生課栄養管理担当
電話:03-5742-7124
FAX:03-5742-9104