施術所(あんま・鍼・灸)の開設に関する手続
更新日:令和3年12月10日
施術所(あんま・鍼・灸)を開設するときは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等にに関する法律により保健所へ届出が必要です。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連ドキュメントのコーナーに施術所開設の手引きを掲載してありますので、必ず一読してください。
施術所(柔道整復)を併せて開設するときは、それぞれの開設届が必要です。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連ドキュメントのコーナーに施術所開設の手引きを掲載してありますので、必ず一読してください。
施術所(柔道整復)を併せて開設するときは、それぞれの開設届が必要です。
施術所の構造設備基準
1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3. 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。
4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。はりを業とする場合には、オートクレーブ・煮沸消毒器・乾熱滅菌器等を有すること。ただし、使い捨てはりを使用する場合にはこの限りではないが、使用済みのはりの保管および廃棄には特に注意すること。
2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3. 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。
4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。はりを業とする場合には、オートクレーブ・煮沸消毒器・乾熱滅菌器等を有すること。ただし、使い捨てはりを使用する場合にはこの限りではないが、使用済みのはりの保管および廃棄には特に注意すること。
施術所(あんま・鍼・灸)開設届
申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連資料からダウンロードできます。
提出書類は下記のとおりです。
1.施術所(あんま・鍼・灸)開設届 2部
2.業務に従事する施術者の免許証の写し(資格確認のため、本証も持参のこと。) 2部
3.施術所の平面図 2部
4.開設者が法人の場合は、登記簿全部事項証明書(原本)および定款(寄付行為) 2部
5.施術所への案内図 2部
6.業務に従事する施術者の本人確認証(運転免許証等)の写し(本証も持参のこと。) 2部
提出書類は下記のとおりです。
1.施術所(あんま・鍼・灸)開設届 2部
2.業務に従事する施術者の免許証の写し(資格確認のため、本証も持参のこと。) 2部
3.施術所の平面図 2部
4.開設者が法人の場合は、登記簿全部事項証明書(原本)および定款(寄付行為) 2部
5.施術所への案内図 2部
6.業務に従事する施術者の本人確認証(運転免許証等)の写し(本証も持参のこと。) 2部
届出内容が変わったとき
1.変更届 2部
2.添付書類 新しく施術者を雇用した場合は免許証と本人確認証(運転免許証等)の写し(両方とも本証持参)、構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内
2.添付書類 新しく施術者を雇用した場合は免許証と本人確認証(運転免許証等)の写し(両方とも本証持参)、構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内
施術所を廃止したとき
1.廃止届 2部
届出期限:廃止後10日以内
届出期限:廃止後10日以内
関連ドキュメント
1. 開設届 (WORD様式(WORD : 23KB) / PDF様式(PDF : 133KB))
2. 変更届 (WORD様式(WORD : 24KB) / PDF様式(PDF : 95KB))
3. 休止・廃止・再開届 (WORD様式(WORD : 23KB) / PDF様式(PDF : 85KB))
4. 出張施術業務開始届 (WORD様式(WORD : 37KB) / PDF様式(PDF : 101KB))
5. 出張施術業休止・廃止・再開届 (WORD様式(WORD : 13KB) / PDF様式(PDF : 58KB))
2. 変更届 (WORD様式(WORD : 24KB) / PDF様式(PDF : 95KB))
3. 休止・廃止・再開届 (WORD様式(WORD : 23KB) / PDF様式(PDF : 85KB))
4. 出張施術業務開始届 (WORD様式(WORD : 37KB) / PDF様式(PDF : 101KB))
5. 出張施術業休止・廃止・再開届 (WORD様式(WORD : 13KB) / PDF様式(PDF : 58KB))
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課医薬担当
電話 03-5742-9137
FAX 03-5742-9104