施術所(あんま・鍼・灸)の開設に関する手続

更新日:令和3年12月10日

施術所(あんま・鍼・灸)を開設するときは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等にに関する法律により保健所へ届出が必要です。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連ドキュメントのコーナーに施術所開設の手引きを掲載してありますので、必ず一読してください。
施術所(柔道整復)を併せて開設するときは、それぞれの開設届が必要です。

施術所の構造設備基準

1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3. 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。
4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。はりを業とする場合には、オートクレーブ・煮沸消毒器・乾熱滅菌器等を有すること。ただし、使い捨てはりを使用する場合にはこの限りではないが、使用済みのはりの保管および廃棄には特に注意すること。

施術所(あんま・鍼・灸)開設届

申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連資料からダウンロードできます。
提出書類は下記のとおりです。
1.施術所(あんま・鍼・灸)開設届  2部
2.業務に従事する施術者の免許証の写し(資格確認のため、本証も持参のこと。) 2部
3.施術所の平面図   2部
4.開設者が法人の場合は、登記簿全部事項証明書(原本)および定款(寄付行為)  2部
5.施術所への案内図  2部
6.業務に従事する施術者の本人確認証(運転免許証等)の写し(本証も持参のこと。)  2部

届出内容が変わったとき

1.変更届  2部
2.添付書類  新しく施術者を雇用した場合は免許証と本人確認証(運転免許証等)の写し(両方とも本証持参)、構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内

施術所を廃止したとき

1.廃止届  2部
届出期限:廃止後10日以内

関連ドキュメント

1. 開設届             (WORD様式(WORD : 23KB) /  PDF様式(PDF : 133KB)

2. 変更届             (WORD様式(WORD : 24KB) /  PDF様式(PDF : 95KB)

3. 休止・廃止・再開届       (WORD様式(WORD : 23KB) /  PDF様式(PDF : 85KB)

4. 出張施術業務開始届       (WORD様式(WORD : 37KB) /  PDF様式(PDF : 101KB)

5. 出張施術業休止・廃止・再開届  (WORD様式(WORD : 13KB) /  PDF様式(PDF : 58KB)



お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課医薬担当
電話 03-5742-9137
FAX 03-5742-9104

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