歯科技工所の開設に関する手続
更新日:令和6年4月1日
歯科技工所を開設するときは、歯科技工士法第21条第1項により、保健所へ届出が必要です。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
歯科技工所の構造設備基準
歯科技工所が満たさなければならない構造設備の基準は、次のとおり定められています。
1. 歯科技工を行うのに必要な設備および器具等を備えていること。
2. 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備および器具等が整備および配置されており、かつ、清掃および保守が容易に実施できるも
のであること。
3. 手洗設備を有すること。
4. 常時居住する場所および不潔な場所から明確に区別されていること。
5. 安全上および防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
6. 照明および換気が適切であること。
7. 床は、板張り、コンクリートまたはこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限り
でない。
8. 出入口および窓は、閉鎖できるものであること。
9. 防じん、防湿、防虫または防そのための設備を有すること。
10. 廃水および廃棄物の処理に要する設備および器具を備えていること。
11. 歯科技工に伴って生じるじんあいまたは微生物による汚染を防止するのに必要な構造および設備を有すること。
12. 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
<常備すべき設備および器具等>
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫、歯科技工に関する書籍、その他必要な設備および器具、計測用機器(技工用ノギス・計量カップ・タイマー・メージャーリングディバイス・メスシリンダー・温度計等)
1. 歯科技工を行うのに必要な設備および器具等を備えていること。
2. 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備および器具等が整備および配置されており、かつ、清掃および保守が容易に実施できるも
のであること。
3. 手洗設備を有すること。
4. 常時居住する場所および不潔な場所から明確に区別されていること。
5. 安全上および防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
6. 照明および換気が適切であること。
7. 床は、板張り、コンクリートまたはこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限り
でない。
8. 出入口および窓は、閉鎖できるものであること。
9. 防じん、防湿、防虫または防そのための設備を有すること。
10. 廃水および廃棄物の処理に要する設備および器具を備えていること。
11. 歯科技工に伴って生じるじんあいまたは微生物による汚染を防止するのに必要な構造および設備を有すること。
12. 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
<常備すべき設備および器具等>
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫、歯科技工に関する書籍、その他必要な設備および器具、計測用機器(技工用ノギス・計量カップ・タイマー・メージャーリングディバイス・メスシリンダー・温度計等)
歯科技工所開設届
歯科技工所を開設する場合は、開設届を保健所へ提出してください。
申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連PDFからダウンロードできます。
提出書類は下記のとおりです。
歯科技工所開設届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連PDFからダウンロードできます。
提出書類は下記のとおりです。
- 歯科技工所開設届および別紙 2部
- 管理者である歯科医師または歯科技工士の免許証の写し 2部 (資格確認のため、本証も持参のこと。)
- 業務に従事する歯科医師または歯科技工士の免許証の写し(資格確認のため、本証も持参のこと。) 2部
- 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係) 2部
- 敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図) 2部
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。) 2部
- 開設者が法人である場合は、定款(寄附行為)および登記事項全部証明書 2部(発行後6ケ月以内のもの)
歯科技工所開設届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
届出内容が変わったとき
1.変更届 2部
2.添付書類 新しく歯科技工士を雇用した場合は免許証の写し(資格確認のため、本証も持参のこと。)
構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内
歯科技工所開設届出事項一部変更届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
2.添付書類 新しく歯科技工士を雇用した場合は免許証の写し(資格確認のため、本証も持参のこと。)
構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内
歯科技工所開設届出事項一部変更届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
歯科技工所を廃止したとき
1.廃止届 2部
届出期限:廃止後10日以内
歯科技工所休止・廃止・再開届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、以下のリンク先をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
歯科技工所廃止届(別ウィンドウ表示)・歯科技工所休止届(別ウィンドウ表示)・歯科技工所再開届(別ウィンドウ表示)
届出期限:廃止後10日以内
歯科技工所休止・廃止・再開届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、以下のリンク先をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
歯科技工所廃止届(別ウィンドウ表示)・歯科技工所休止届(別ウィンドウ表示)・歯科技工所再開届(別ウィンドウ表示)
関連ドキュメント
1. 歯科技工所開設届 (WORD様式(WORD : 44KB) / PDF様式(PDF : 100KB))
2. 歯科技工所開設届(別紙) (WORD様式(WORD : 39KB) / PDF様式(PDF : 113KB) )
3. 歯科技工所変更届 (WORD様式(WORD : 40KB) / PDF様式(PDF : 80KB))
4. 歯科技工所廃止・休止届 (WORD様式(WORD : 40KB) / PDF様式(PDF : 71KB))
5. 歯科技工所再開届 (WORD様式(WORD : 39KB) / PDF様式(PDF : 69KB))
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課医薬担当
電話 03-5742-9137
FAX 03-5742-9104