薬局に関する手続き
更新日:令和5年12月13日
薬局を開設するには
薬局を開設するときは、薬局ごとに事前に保健所へ申請書類を提出し、許可を受ける必要があります。
申請書類は、保健所の窓口でも配布しています。
なお、保険薬局の指定等に関する手続きについては、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)へご相談ください。
申請書類は、保健所の窓口でも配布しています。
なお、保険薬局の指定等に関する手続きについては、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)へご相談ください。
薬局を開設する際の手続きについて
薬局開設許可申請の流れ
- 事前相談
薬局の構造設備や開設の日程等について事前にご相談ください。
構造設備が基準に適合しているか事前に確認するため、計画が変更可能な段階で薬局の平面図を持参してください。 - 開設許可申請
許可希望日のおおむね2週間前までに申請書類を提出してください。
実地検査の日時は、申請時にご相談下さい。 - 薬局の工事完了
- 薬局の実地検査
薬局の工事完了後、構造設備が基準に適合しているか実地に検査します。
基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項を改善していただき、再検査となります - 開設許可証の交付
開設許可証の交付は、実地検査のおおむね1週間後となります。
新規開設許可申請に必要な書類 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。
- 薬局開設許可申請書(Word様式(WORD : 27KB) / PDF様式(PDF : 141KB))
- 参考様式 薬局開設許可申請書(別紙)(Word様式(WORD : 18KB) / PDF様式(PDF : 98KB))
(資格者記載欄が不足する場合)薬局開設許可申請書(別紙) (Word様式(WORD : 17KB) / PDF様式(PDF : 43KB)) - 薬局の平面図(Excel様式(EXCEL : 18KB) / PDF様式(PDF : 52KB))
薬局の構造設備の概要(配置図)を記載し、要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品の陳列場所(情報提供設備までの距離)、冷暗貯蔵設備、毒薬貯蔵設備、および情報提供設備を明示します。
また、薬局および調剤室等の寸法(内寸)および面積を記載してください。 - 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
原本を提示してください。
発行後6カ月以内のものが有効です。 - 薬剤師免許証の写し(薬局に従事するもの全員)
本証を提示してください。 - 販売従事登録証の写し(薬局に従事するもの全員)
本証を提示してください。 - 使用関係証書(Word様式(WORD : 22KB) / PDF様式(PDF : 75KB))
薬剤師および登録販売者が申請者(法人の場合も含む。)に雇用されている場合に必要です。 - 勤務表(Excel様式(EXCEL : 249KB))
- 申請手数料(現金) 34,100円
※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を
適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、
当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(Word様式(WORD : 22KB) / PDF様式(PDF : 352KB))
が必要です。(診断後3カ月以内のものが有効です。)
薬局開設許可申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
開設許可更新申請に必要な書類 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。
- 薬局開設許可更新申請書 (Word様式(WORD : 19KB) / PDF様式(PDF : 134KB))
- 薬局開設許可証(原本)
従前の許可証を紛失等のため添付できないときは、その旨を申請書の備考欄に記載します。 - 申請手数料(現金) 12,700円
※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を
適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、
当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(Word様式(WORD : 22KB) / PDF様式(PDF : 352KB))
が必要です。(診断後3カ月以内のものが有効です。)
薬局開設許可更新申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
許可申請内容の変更について
以下の事項を変更する場合、内容に応じて事前または変更後30日以内に変更届書および各添付書類の提出が必要です。
副本が必要な場合は、2部提出してください。
※開設者の変更や薬局の移転は新たに許可申請が必要となります。
変更届書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
副本が必要な場合は、2部提出してください。
※開設者の変更や薬局の移転は新たに許可申請が必要となります。
事前に届出が必要な事項および必要書類
- 変更届書(Word様式(WORD : 29KB) / PDF様式(PDF : 116KB))
- 添付書類
以下の表を参考に提出してください。
変更事項 | 添付書類 | |
---|---|---|
薬局の名称 | なし | |
薬剤師不在時間の有無 | なし | |
相談時および緊急時の電話番号その他連絡先 | なし | |
特定販売の実施の有無 | 特定販売 参考様式(Word様式(WORD : 16KB) /PDF様式(PDF : 91KB)) ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。 |
|
特定販売に関する事項
|
特定販売 参考様式(Word様式(WORD : 16KB) /PDF様式(PDF : 91KB)) 新しく特定販売を始める場合、1~6の該当する事項についても届出が必要です。 ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。 |
|
健康サポート薬局である旨の表示の有無 | 健康サポート薬局基準に適合するものであることを明らかにする書類 ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。 |
変更後30日以内に届出が必要な事項および必要書類
- 変更届書(Word様式(WORD : 29KB) / PDF様式(PDF : 116KB))
- 添付書類
以下の表を参考に提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
薬局開設者の氏名 |
|
薬局開設者の住所 |
|
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 (法人の場合) |
変更した役員の就退任日が確認できる登記事項証明書 原本を提示してください。 発行後6カ月以内のものが有効です。 ※変更後の役員が欠格条項に該当しない場合は、備考欄に「医薬品、医療機器 等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号イからトまでの いずれかに掲げる者に該当しない。 」 と記載してください。 ※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員) が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、 当該申請者に係る精神の機能の障害に関する 医師の診断書(Word様式(WORD : 22KB) / PDF様式(PDF : 352KB))が 必要です。(診断後3カ月以内のものが有効です。) |
薬局の構造設備の主要部分 | 構造設備の変更内容(変更前後)が確認できる図面 |
通常の営業日および営業時間 | なし |
薬局の管理者 またはその者の週当たり勤務時間数 その他の薬剤師または登録販売者 またはその者の週当たり勤務時間数 |
|
薬局管理者の氏名 その他の薬剤師または登録販売者の氏名 |
変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本等 原本を提示してください。 発行後6カ月以内のものが有効です。 |
薬局管理者の住所 | なし |
放射性医薬品の種類 | なし |
併せ行う医薬品販売業その他の業務の種類 | なし |
販売または授与する医薬品の区分 | なし |
薬局所在地の地名・番地・ビル名等 | ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで ご相談ください。 ※薬局の移転は、新たに開設手続が必要です。 |
変更届書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
許可証の書換え、再交付について
許可証書換え交付申請 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。
許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができます。(必要書類)
- 許可証書換え交付申請書(Word様式(WORD : 27KB) / PDF様式(PDF : 110KB))
- 薬局開設許可証(原本)
- 申請手数料(現金) 2,500円
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
許可証再交付申請 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。
許可証を破り、汚し、または失ったときは、その再交付を申請することができます。(必要書類)
- 許可証再交付申請書(Word様式(WORD : 29KB) / PDF様式(PDF : 104KB))
- 薬局開設許可証(原本) ※破りまたは汚した場合
許可証を紛失等のため添付できないときは、その旨を申請書の備考欄に記載します。 - 申請手数料(現金) 3,500円
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
薬局の廃止について
薬局を廃止した場合は、廃止届書および各添付書類の提出が必要です。
副本が必要な場合は、2部提出してください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
副本が必要な場合は、2部提出してください。
- 休止・再開・廃止届書 (Word様式(WORD : 27KB) / PDF様式(PDF : 118KB))
薬局廃止後30日以内に提出してください。 - 薬局開設許可証(原本)
紛失等のため許可証を添付できないときは、その旨を廃止届書の備考欄に記載します。 - 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(Word様式(WORD : 20KB) / PDF様式(PDF : 105KB))
薬局廃止後15日以内に提出してください。
※薬局廃止時に覚醒剤原料を所有していた場合は以下の書類の提出も必要になります。 - 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(Word様式(WORD : 19KB) / PDF様式(PDF : 115KB))
薬局廃止後30日以内に提出してください。 - 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書(Word様式(WORD : 19KB) / PDF様式(PDF : 104KB))
薬局廃止後30日以内に譲渡できなかった場合は、廃棄前に速やかに届出してください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課医薬担当
電話:03-5742-9137
FAX:03-5742-9104