出張理容・出張美容について
更新日:令和3年4月1日
出張理容・出張美容を行うことができる場合
理容・美容の業務は、理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、次のような場合は、例外として出張して業務を行うことが認められています。
・疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
・演劇に出演する者等に対し、出演等の直前に理容・美容を行う場合
詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。
・疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
・演劇に出演する者等に対し、出演等の直前に理容・美容を行う場合
詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。
届出等の手続きについて
区内で出張理容・出張美容を行う場合は、理容師・美容師の資格があれば、届出等の手続きの必要はありません。
ただし、出張理容・出張美容を行う場合には衛生措置の確保が必要であり、厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき業務を行うよう努めてください。
「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に関する通知ついては次をご参照ください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日健発1004002号)(PDF : 794KB)
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日健発1004001号)(PDF : 146KB)
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日生食衛発0324第1号)(PDF : 510KB)
ただし、出張理容・出張美容を行う場合には衛生措置の確保が必要であり、厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき業務を行うよう努めてください。
「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に関する通知ついては次をご参照ください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日健発1004002号)(PDF : 794KB)
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日健発1004001号)(PDF : 146KB)
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日生食衛発0324第1号)(PDF : 510KB)
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104