クリーニング所に関する手続き(一般、取次)
更新日:令和6年9月6日
クリーニング所とは
- クリーニング所(一般)とは、洗濯物の処理、または受取および引渡しを行う施設です。
- クリーニング所(取次)とは、受取および引渡しのみを行う施設です。
開設の手続きの流れ
事前相談
クリーニング所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
書類の提出・施設の検査
クリーニング所の開設手続き等について、「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次)のてびき」で解説しています。クリーニング所を開設する場合や開設後に変更等が生じた場合は、ご参照ください。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。
クリーニング所(一般)のてびき(PDF : 296KB)
クリーニング所(取次)のてびき(PDF : 260KB)
クリーニング所開設届(WORD : 21KB)
クリーニング所の構造および設備の概要1(WORD : 50KB)
クリーニング所の構造および設備の概要2(WORD : 71KB)
クリーニング所変更届(WORD : 18KB)
クリーニング所廃止届(WORD : 18KB)
クリーニング所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
書類の提出・施設の検査
クリーニング所の開設手続き等について、「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次)のてびき」で解説しています。クリーニング所を開設する場合や開設後に変更等が生じた場合は、ご参照ください。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。
クリーニング所(一般)のてびき(PDF : 296KB)
クリーニング所(取次)のてびき(PDF : 260KB)
クリーニング所開設届(WORD : 21KB)
クリーニング所の構造および設備の概要1(WORD : 50KB)
クリーニング所の構造および設備の概要2(WORD : 71KB)
クリーニング所変更届(WORD : 18KB)
クリーニング所廃止届(WORD : 18KB)
地位の承継について
営業者(個人)の死亡によって営業を相続した場合や、法人の合併または分割により営業者の地位を承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
必要な添付書類などについては状況により異なりますので、環境衛生担当までご相談ください。
クリーニング所の開設者の地位承継届(相続)(WORD : 16KB)
クリーニング所の開設者の地位承継届(合併)(WORD : 18KB)
クリーニング所の開設者の地位承継届(分割)(WORD : 18KB)
必要な添付書類などについては状況により異なりますので、環境衛生担当までご相談ください。
クリーニング所の開設者の地位承継届(相続)(WORD : 16KB)
クリーニング所の開設者の地位承継届(合併)(WORD : 18KB)
クリーニング所の開設者の地位承継届(分割)(WORD : 18KB)
事業譲渡について
クリーニング業法の改正に基づき、令和5年12月13日より、事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな確認を受けることなく、営業者の地位を承継することが可能となりました。添付書類など、ご不明な点がございましたら環境衛生担当までご相談ください。
クリーニング所の開設者の地位承継届(譲渡)(WORD : 23KB)
クリーニング所の開設者の地位承継届(譲渡)(記入例)(PDF : 211KB)
営業の譲渡が行われたことを証する書類(WORD : 33KB)
営業の譲渡が行われたことを証する書類(記入例)(PDF : 216KB)
(参考情報)事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF : 533KB)
クリーニング師研修・業務従事者講習について
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1以上の人に、業務に関する知識の修得および技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受ける必要があります。
研修・講習に関する問い合わせ
クリーニング師研修・業務従事者講習会は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。詳細については、下記へお問い合わせください。
公益財団法人 東京都生活衛生営業指導センター
東京都渋谷区広尾五丁目7番1号
電話:03-3445-8751
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1以上の人に、業務に関する知識の修得および技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受ける必要があります。
研修・講習に関する問い合わせ
クリーニング師研修・業務従事者講習会は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。詳細については、下記へお問い合わせください。
公益財団法人 東京都生活衛生営業指導センター
東京都渋谷区広尾五丁目7番1号
電話:03-3445-8751
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104