食物アレルギー表示について

更新日:令和8年4月2日

食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(以下「アレルゲン」という。)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことです。主な症状は「かゆみ・じんましん」、「唇の腫れ」、「まぶたの腫れ」、「嘔吐」、「咳・ぜん息(ゼイゼイ・ヒュウヒュウ)」などです。「意識がなくなる」、「血圧が低下してショック状態になる」などの重篤な症状を呈する場合もあり、最悪の場合、死に至ることもあります。食物アレルギーは、人によってその原因となるアレルゲンと、その反応を引き起こす量が異なります。また、同一人であっても体調によって、その反応も変わります。

アレルゲン表示について
 食物アレルギー表示の表示事項は、食品表示基準で規定されています。食物アレルギー患者の方は、食物アレルギー表示を確認することで、自分の食するものの中に、自分が反応するアレルゲンを含むのかどうかを判断し、選別することができます。

表示の対象となるアレルゲン
 食物アレルギー表示は、特定原材料を含む加工食品、特定原材料由来の添加物を含む生鮮食品の一部及び特定原材料に由来する添加物について表示が求められています。なお、食物アレルギーの原因物質は、時代の変化と共に変わっていく可能性があるため、実態調査等による科学的な検証を行い、新たな知見や報告が得られれば、適宜、見直しを行っています。

 ・特定原材料:食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものとして表示が義務化されたもの。

・特定原材料に準ずるもの:食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものとして可能な限り表示されることが推奨されたもの。

用語 表示 品目
特定原材料(9品目) 義務 えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるもの(20品目) 推奨(任意) アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※令和5年3月9日、 特定原材料に新たに「くるみ」が追加されました。
※令和6年3月28日、特定原材料に準ずるものとして表示を推奨されている20品目のうち、新たに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
※令和8年4月1日、特定原材料に「カシューナッツ」、特定原材料に準ずるものに「ピスタチオ」が追加されました。

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