指定成分等含有食品について

更新日:令和3年6月1日

令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分または物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含有する食品が、「指定成分等含有食品」と定められました。

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品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
 電話:03-5742-9139
 FAX:03-5742-9143

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