食品等のリコール情報届出制度について

更新日:令和3年6月1日

平成30年に食品衛生法および食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)(別ウィンドウ表示)から確認できるようになります。
なお、事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システム(厚生労働省)(別ウィンドウ表示)の食品等自主回収情報管理機能を利用して、届出を行います。

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
 電話:03-5742-9139
 FAX:03-5742-9143