令和9年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」に係る意向調査

更新日:令和8年7月17日

品川区では、高齢者施設等における防災・減災対策を推進する観点から、区内に所在する小規模高齢者施設等(定員29人以下)を対象に、厚生労働省の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用した補助を行っています。
つきましては、令和9年度における交付金を活用した整備を希望する事業者を対象に調査を行いますので、ご協力をお願いします。

補助対象事業

・既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
・認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 
(水害対策強化事業・耐震化整備・大規模修繕・災害対策用自家発電設備整備)
・高齢者施設等の給水設備整備事業
・高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)
・高齢者施設等における換気設備設置事業

 詳細については、厚生労働省の下記の資料を参照してください。

事業内容により、自己負担が生じるものがありますので、特に「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表」の内容をよくご確認ください。
補助対象事業資料 参考資料

下記の資料を参照してください。

 上記の「補助対象整理表」のうち、補助者が区市町村の施設(定員29人以下の小規模施設)を品川区の協議対象とします。

下記要綱は変更になる場合がございます。その際は改めてご案内いたします。

  • 高齢者施設等を運営する事業者が整備を行う事業を対象とします。(土地所有者や建物所有者等が整備を行う事業は対象としません。)
  • 本交付金は施設整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わないものは対象としません。
  • 上記の「補助対象整理表」の内容は、令和8年度における国の交付要綱に基づくものです。令和9年度においても同様の内容で実施されるとは限りませんので予めご了承ください。

意向調査について

令和9年度に交付金を活用した整備を希望される事業者は、下記の調査票をご提出ください。
提出書類
   様式(EXCEL : 16KB)

提出先(電子媒体で提出)
   品川区役所 福祉部 福祉計画課 施設担当
   メールアドレス fukushikeikaku-sisetu@city.shinagawa.tokyo.jp

提出期限  
  令和8年8月14日(金曜)午後5時まで(上記メールアドレスへ電子媒体にて提出)
  • この意向調査は補助金の本申請ではありませんのでご留意ください。
  • 交付金に係る協議書類の提出等につきましては、改めて周知いたします。

令和9年度補助スケジュール(予定)

以下は現時点での予定であり、国の動向等により変更される場合があります。

内容
日程
意向調査の受付(申請者→区) 令和8年8月14日(金曜)まで
協議書の提出(申請者→区) 未定(令和9年4月ないし5月頃を想定)
厚生労働省から通知があり次第、区ホームページにて別途周知
内示通知(区→申請者) 未定(令和9年8月頃を想定)
厚生労働省から内示が発出され次第、区から申請者あて通知
交付申請書の提出(申請者→区) 契約締結後1か月以内
交付決定通知(区→申請者) 交付申請書受理から概ね1か月程度
実績報告書の提出(申請者→区) 未定(補助事業完了後10日以内)
補助額の確定通知(区→申請者) 実績報告書受理から概ね1か月程度
補助金の支払い(区→事業者) 補助額の確定通知書発出から概ね1か月程度(確定払い)

注意事項

  • この意向調査での回答をもとに令和9年度予算編成作業を行いますので、令和9年度に交付金を活用した整備を行う意向がある場合は、必ず「意向調査票」を提出してください。
  • この補助金は、厚生労働省の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を財源として、区が介護事業者に対し補助を行うものです。厚生労働省との協議を経て補助を決定するため、協議書をご提出いただいた場合であっても、国の予算状況及び整備計画の内容により補助額の減額又は不採択となる場合があります。
  • 予算を上回る協議となる可能性があることから、区において、事業ごとに優先順位を付した上で、厚生労働省あて提出しますので予めご了承ください。
  • 交付金を活用して整備を行う場合、区が行う契約手続の取り扱いに準拠し、区から内示通知を受けたあとに、一般競争入札等により業者を選定していただいたうえ、着工していただきます。(区から内示通知を受ける前に契約を締結した場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。)
  • 交付金を活用して行う整備事業は、令和9年度内に完了するようスケジュールを作成していただきます。(複数年度に渡る事業実施は不可)
  • この交付金を活用して整備した建物・備品等については、当該建物・備品等の耐用年数に応じて財産処分の制限が課されます。処分制限期間内に交付金の交付の目的に反して使用(施設の廃止を含む。)し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、または取り壊す等の処分を行う場合は、原則として財産処分の承認手続が必要であり、交付金の返還義務が生じる場合があります。事業の継続性について慎重に検討したうえで申請してください。
  • 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、品川区が適当と認める場合については、この限りではありません。次の1.から3.を参考としてください。

 1.既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること。

   2.既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと

   3.申請法人が抵当権設定者であること

お問い合わせ

福祉計画課 施設担当
電話:03-5742-6738
FAX:03-5742-6797