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1.社会福祉法人とは
更新日:令和7年4月1日
社会福祉法人とは、昭和26年に制定された社会福祉事業法(平成12年、社会福祉法に全面改正:以下法という)により創設された「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」をいいます。(法第22条)
民法に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人格になります。
民法に基づく公益法人から発展した特別法人であり、「公益性」と「非営利性」の両面の性格を備えている法人格になります。
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