犬、猫へのマイクロチップ登録制度について

更新日:令和4年5月13日

犬、猫へのマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売店にマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップが装着されている犬や猫をお店から購入して飼い主となった場合や、ご自身で飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録しなければなりません。
ペットショップ等から購入した犬、猫には、必ずマイクロチップが装着(※)されていますので、所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要となります。
※制度開始前にそのお店で生まれた犬、猫など、一部例外があります。

現在すでに犬、猫の飼い主の皆様には、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。(努力義務)
マイクロチップは、盗難時や逃亡時、地震等の災害時における迷い犬猫の飼い主特定や、捨て犬猫の有効な防止策など、犬、猫の身元証明をより確実なものとすることができます。

登録制度の詳しい内容については、環境省の令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(別ウィンドウ表示)(関連ページ)を参照ください。

現在マイクロチップを装着している犬猫について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されているマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。

すでに犬を飼っていて、環境大臣指定登録機関のマイクロチップ情報登録を行なった場合、飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき、飼い犬が死亡したときは、マイクロチップの登録情報の変更手続きすれば、区への届け出は不要になります。
マイクロチップの情報登録は環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウ表示)(関連ページ)から行ってください。

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お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課庶務係
 電話:03-5742-9132
 FAX:03-5742-9104