住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金

更新日:令和5年9月12日

 国により「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が追加され、住民税非課税世帯等へ1世帯あたり3万円の現金が給付されることが
決定しました。これを踏まえ、「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり3万円)」を支給します。拡大する物価高騰への影響を
鑑み、品川区では独自に、住民税均等割のみ課税世帯、および家計急変世帯に対しても同様の給付金の支給を実施します。

 ※申請期限は令和5年9月30日(土)(消印有効)です。
  申請期限後は受付できませんので、ご注意ください。

お知らせ

振込時期について(令和5年8月14日更新)


「受給承諾書」を送付した世帯で、不備がない口座に対して、8月14日までに振込が完了しています。
 (ただし、金融機関によっては、着金が数日遅れる場合があります)。
 振込先口座の変更を申し出た世帯については、区での事務処理後に支給となります。

 
「支給要件確認書」を申請した世帯は、区での審査の結果、不備がなければ、到着から概ね1カ月程度で振込を行います。
 手続きが完了次第、随時、交付決定通知書をはがきでお送りします。

概要

対象世帯

以下の1.2のいずれかに該当する世帯が対象です。


1. 令和5年6月1日(基準日)時点において品川区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が(1)(2)のいずれかに該当する世帯
  (1)令和5年度住民税非課税世帯

  (2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 【区独自】

2. 家計急変世帯 【区独自】
 上記1.以外の世帯で、申請日時点で品川区の住民基本台帳に登録されており、予期せず令和5年1月から8月の間に家計が急変し、
 令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情に当たると認められる世帯
  
(注意 上記1.2共通)
・世帯全員が住民税所得割が課税されている親族等の扶養を受けている世帯は、対象外です。

・すでに住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯、
 または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。

・品川区で本給付金を受給できるのは一度のみです。

・租税条約に基づく住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯は、対象外です。

給付額

1世帯あたり3万円

給付金の概要


1.令和5年度住民税非課税世帯、または均等割のみ課税世帯

 対象の可能性がある世帯には、令和5年7月12日(水)以降順次、受給承諾書または支給要件確認書を送付します。
 なお、令和5年1月2日から6月1日に品川区に転入した方を含む世帯の方には、支給要件確認書を送付しますが、
 前住所地の税情報の照会のため送付時期が7月下旬になる場合があります。


(A)受給承諾書が届いた世帯
 対象世帯:世帯全員の令和5年度住民税が非課税、または均等割のみ課税である世帯で、品川区で電力・ガス・食料品等
      価格高騰緊急支援給付金(令和4年11月から令和5年1月に実施)を受給した世帯主がいる世帯。
   ただし、代理人が受給した場合等は、支給要件確認書を送付します。

 受給手続き :手続きは不要です。

 振込予定日 :受給承諾書に記載がありますので、ご確認ください。

  ※振込先口座は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給した口座です。

  ※振込先口座の変更を希望される場合、受給を辞退される場合は、手続きが必要です。

 受給承諾書、および当ページの<受給承諾書が届いた世帯の方へ>の項目をご確認ください。


(B)支給要件確認書が届いた世帯
 対象世帯    :世帯全員の令和5年度住民税が非課税、または均等割のみ課税である世帯で、(A)の対象外の世帯。

 受給手続き :申請が必要です。以下のいずれかの方法で申請してください。 
  (1)オンライン申請:支給要件確認書に記載の二次元バーコードをスマートフォンなどで読み取って申請してください。

  (2)郵送申請:支給要件確認書に必要事項を記入し、証明書類とともに、物価高騰支援給付金事務センターへ郵送にて申請してください。

 振込予定日 :品川区で受領後、概ね1カ月程度の予定です。手続きが完了次第、随時、交付決定通知書をはがきでお送りします。


2.家計急変世帯
 対象世帯  :上記1.以外の世帯で、予期せず令和5年1月から8月の間に家計が急変し、
                  令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情に当たると認められる世帯。

 受付開始日 :令和5年7月12日(水)

 受給手続き :当ページの<家計急変世帯 提出書類>の項目から必要書類をダウンロードのうえ、
                   必要事項を記入し、証明書類とともに、郵送にて申請してください。
       ※必要書類は給付金相談窓口(区役所第二庁舎3階)、各地域センターでもお受け取りいただけます。

 振込予定日 :品川区にて受領後、概ね1カ月程度の予定です。手続きが完了次第、随時、交付決定通知書をはがきでお送りします。

申請期限

  令和5年9月30日(土)オンライン申請、郵送申請共通

   ※郵送申請の場合は、上記期限日の消印有効です。

   ※上記期限を過ぎた場合、受付はできません。予めご了承ください。

令和5年度住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯

受給承諾書が届いた世帯の方へ

受給承諾書に記載の振込予定日に、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和4年11月から令和5年1月に実施)を
支給した口座へ自動で振込むため、手続きは原則不要です。

 

ただし、次の事由に該当する場合、手続きが必要です。
 ・振込先口座の変更を希望される場合:口座変更届をダウンロードいただき、提出が必要です。
   ※口座変更届を品川区が受領してから、振込みまでに概ね1か月程度かかります。

 ・給付金の受給を辞退される場合:辞退届をダウンロードいただき、提出が必要です。

  提出書類
   口座変更届  口座変更届(PDF : 60KB)
   辞退届        辞退届(PDF : 245KB)
  ※給付金相談窓口(区役所第二庁舎3階)や各地域センターでもお受け取りいただけます。
   コールセンターへご連絡いただければ、送付します。

  口座変更届、辞退届の提出期限:7月28日(金)(消印有効)
   ※期限までに口座変更届、辞退届の提出がない場合、受給承諾書に記載の口座へ本給付金を自動で振込みします。
        あらかじめご了承ください。

  提出先
  〒140-8715 
  品川区広町2-1-36 品川区役所 
  住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金 事務センター

家計急変世帯

家計急変世帯 提出書類

  1.申請書  
   申請書(様式第4号) 申請書(様式第4号)(PDF : 90KB)     
   記入例(申請書)    記入例(申請書)(PDF : 431KB)

  2.簡易な収入所得(見込額)の申立書  
   申立書(様式第4号別紙) 申立書(様式第4号別紙)(PDF : 85KB)   
   記入例(申立書)        記入例(申立書)(PDF : 358KB)

  3.申請者の本人確認書類のコピー
   (運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証など)
   ※代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類のコピーも必要です。

  4.世帯全員記載の住民票の写し
   (続柄記載あり、本籍・個人番号記載なし、申請日から1カ月以内のもの)
   ※申請書の世帯状況の確認に利用します。

  5.受取口座を確認できる書類のコピー
   (金融機関名・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できる通帳またはキャッシュカード)

  6.令和5年1月から8月の任意の1カ月の収入状況を確認できる書類のコピー(給与明細など)
   ※「簡易な収入所得(見込額)の申立書」に記載された金額の確認に利用します。

  7.(令和5年1月2日以降、複数回転居された方のみ)戸籍の附票の写し

家計急変世帯の判定方法

世帯全員それぞれの、令和5年1月から8月の間の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金収入(遺族年金等)は除きます。

非課税相当水準の収入(所得)は世帯構成によって異なります。下記の表(給与所得の場合)をご確認ください。


表1

家族構成例
非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合

100.0万円
45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)
を扶養している場合
156.0万円
101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)
を扶養している場合
205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)
を扶養している場合
255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)
を扶養している場合
305.7万円 206.0万円

表2

障害者、寡婦、ひとり親の場合
204.3万円
135.0万円



※表2に該当する世帯であっても、2名以上扶養している場合は、表1の限度額を適用します。
 例えば、表2の世帯で扶養者が2名の場合には、表1の205.7(136.0)万円を適用します。

※所得は「令和5年1月から8月の間の任意の1カ月収入を12倍した金額」から給与所得控除額・経費等を減額して算出します。

※基準日(令和5年6月1日)に同一世帯だった親族が、基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、
 同一世帯とみなします。同一住所に登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金の対象外となります。

家計急変世帯相談窓口のご案内

お手続きがご不安な方に向けて、7月12日(水)より、相談窓口を区役所第二庁舎3階に開設します。
窓口でのご相談には事前に予約が必要です。下記いずれかの方法で予約をお取りください。

(1)品川区電子申請サービスから予約 ※7月12日(水)から予約できます。
    品川区電子申請サービスのページから、「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(家計急変世帯)相談窓口」を選択してください。
    以下のリンクから品川区電子申請サービスのページへアクセスできます。
   品川区電子申請サービス(別ウィンドウ表示)

(2)電話での予約
    住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金コールセンター(電話:050-1807-0387)へお電話いただき、予約をお願いします。
 

(注意)「家計急変世帯給付金」に関する相談のみ承ります。窓口相談の際は、給付金申請の必要な書類をご準備ください。

個別に申請が必要なケース

以下に該当する方は、給付の対象となる可能性がありますが、ご自身での申請が必要です。
お心当たりのある方は、申請書をダウンロードいただき、郵送にて申請してください。

 申請書(様式第3号) 申請書(様式第3号)(PDF : 86KB) 
 記入例(様式第3号) 記入例(様式第3号)(PDF : 409KB)

ご不明点はコールセンターにお問い合わせください。

基準日に日本国内にお住まいで、住民登録をされていない方
  基準日(令和5年6月1日)において、日本国内に居住の実態があり、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていない場合は、
  基準日の翌日以降であっても、品川区において住民登録の手続きを行い住民票が作成された上で、ほかの要件を満たせば、給付の対象
  となる可能性があります。

基準日の翌日以降に、異動日を基準日以前とする転入届出をした世帯
  令和5年6月2日以降に、品川区へ令和5年6月1日以前を異動日とする転入届を出された世帯は、支給要件確認書が発送されません。
  要件を満たせば、給付の対象となる可能性があります。

令和5年1月2日以降で複数回転居された方
  課税状況を照会するのに時間を要します。また、場合によっては前住所地へ照会できない場合もあり、その際は申請が必要です。
  お心当たりのある方でお急ぎの場合は、コールセンターへお問い合わせください。
  申請時には、ご自身で令和5年度住民税非課税証明書、または課税証明書(均等割のみ課税の世帯)を取得の上、申請いただく必要があります。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
 (1)他の市区町村から品川区に避難されている方
     DV等を理由に住民票を動かさず、品川区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。
     住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、
     受給することができます。給付金を受給する手続きについては、コールセンターへお問い合わせください。
 
 (2)品川区から他の区市町村に避難されている方
       DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。
       住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、
       避難先の市区町村から受給できる可能性があります。詳しくは現在お住まいの市区町村の給付金担当窓口にご相談ください。


世帯の全員が、住民税所得割が課税されている親族等に扶養を受けている世帯
  原則として、住民税所得割が課税されている親族等に世帯全員が扶養されている場合、給付金の受給対象外となります。
  しかしながら、例外として、基準日(令和5年6月1日)時点で、離婚・死別・行方不明・DV・措置入所の状況が
  ある方については、受給できる可能性がありますので、コールセンターへお問い合わせください。

よくあるご質問

給付金全般
  Q1. 生活保護世帯は給付金を受給できますか。
  A1. 基準日(6月1日)において生活保護を受けている世帯で、他の⽀給要件を満たせば、対象です。
   (「他の⽀給要件」は、本ページの<対象世帯>の項⽬をご参照ください。)
    なお、本給付⾦は、⽣活保護制度上、収⼊として認定されません。


  Q2. 住⺠税は、いつ時点の税情報で判断しますか。
  A2. 令和5年度の住民税で判断します。令和5年度分の住⺠税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入によるものです。


  Q3. 均等割のみ課税されている世帯とは何ですか。
  A3. 住民税は、所得のある方に均等に課税され負担いただく「均等割」と、所得の額によって決まる「所得割」の合計で成り立っています。
   「住民税均等割のみが課税である世帯」とは、「均等割」のみ課税されており、「所得割」は課税されていない世帯のことをさします。
    本給付金の対象です。


  Q4. 住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどのような世帯ですか。
  A4. 例えば、親(所得割課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税/均等割のみ課税)、子(所得割課税)に扶養されている親
   (非課税/均等割のみ課税)の世帯、などをいいます。自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご親族に確認ください。
    なお、同居、別居は問いません。


  Q5. 申告の修正等により令和5年度の住民税が課税から非課税、または均等割のみ課税になり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
  A5. 申告の修正等により基準日(令和5年6月1日)以降に令和5年度住民税が課税から非課税、または均等割のみ課税になった場合は、
    支給要件確認書は送付されませんので、ご自身からのお申し出が必要となります。コールセンターにお問い合わせください。


  Q6. 世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
  A6. 基準日(令和5年6月1日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな対象にはなりません。
    世帯分離前の世帯主が給付金の受給対象になります。


  Q7. 給付金は課税の対象や差押の対象となりますか。
  A7. 「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、
     受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。


  Q8. 申請期限の9月30日は土曜日ですが、区役所で受付はしていますか。
  A8. 9月30日は閉庁しているので、区役所での受付はしていません。
    申請期限は9月30日(土)消印有効となりますので、お早めの申請をお願いします。


家計急変に関する内容
  Q9. 申請者が選定する任意の1カ月とは、どの月を選定してもよいですか。
  A9. 申請者が選定する任意の1カ月については、令和5年1月~8月であれば、どの月を選定しても構いません。
    収入が減少している月が複数ある場合は、直近の月のものを提出してください。


  Q10. 一度不支給になっても、再申請は可能ですか。
  A10. 申請期限内であれば、再申請は可能です。

お問い合わせ先

コールセンター
  住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金コールセンター
  電話:050-1807-0387
  受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日を除く)
  ※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが、その際は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いします。
  

詐欺にご注意ください
  「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金」に関する<振り込め詐欺>や<個人情報の搾取>にご注意ください。
  品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを
  求めることは絶対にありません。
  給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


お問い合わせ

住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金コールセンター
 電話:050-1807-0387
 FAX:03-5742-6879

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